【新型コロナウイルス】サバ州における条件付き活動制限令(CMCO)の規則(SOP)の詳細(2021年1月1日更新)
令和3年1月1日
●2020年12月28日、サバ州政府は、サバ州において11月10日から12月31日まで施行されていた条件付き活動制限令(CMCO)の2021年1月14日までの延長について発表しました。
●国家安全保障会議(NSC)が1月1日付で更新した規制(SOP)の主要点は以下のとおりとなります。なお、SOPの詳細はNSCのフェイスブックページ上等に掲載されていますのでご参照ください。
(1月1日掲載)サバ州を対象とするCMCO対象地域におけるSOP(NSCフェイスブックページ)
又は(NSCのホームページ)
1 移動制限関係
〇CMCO地域内及び回復のための活動制限令(RMCO)地域への移動は可能(強化された活動制限令(EMCO)地域への移動は警察の許可が必要)
○私有車での移動に関しては座席キャパシティまで乗車可能。しかしながら、リスクの高い者や子供による混雑した場所への外出は推奨されない。
○通勤のための車両での移動に関しては座席キャパシティの50%まで乗車可能、SOPを遵守することが条件。
2 店舗等の営業時間制限関係
○スーパーマーケット、ショッピングセンター、小売店(午前6時から午後10時)
○レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から深夜12時)
※ダイニング施設での食事も可能。ただし、テーブルサイズに合わせて1メートルの距離を保つこと及び食事に関するSOPを遵守することに、テーブルごとに席数の半分に制限。
※同世帯の家族は許可された座席数まで同席可能。
○市場(午前6時から午後6時)
○ナイトマーケット(午後5時から午後10時)
○タム(午前6時から午後2時)
○ファーマーズマーケット(午前6時から午後2時)
○卸売市場(深夜12時から午後2時)
○ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)
○フードデリバリー(午前6時から深夜12時)
○高速バス、観光バス、鉄道、路線バス
※座席キャパシティの50%まで乗車可能。身体的距離を保つこと及びマスクを着用することが条件。
○タクシー、e-hailing
※最大2名まで乗車可能。身体的距離を保つこと及びマスクを着用することが条件。
○サバ州の沿海・島々への小型船舶(午前6時から午後6時)
※座席キャパシティの50%まで乗車可能。
○診療所・病院(24時間)
○薬局・ドラッグストア(午前6時から午後10時)
○コインランドリー(午前6時から午後10時)
○SOPで列挙されていない部門(午前6時から午後10時)
3 経済活動関係
○経済産業部門の活動はSOPに準拠して実施可能
○漁業、プランテーション、農業、畜産、食品流通に関連する全てのセクターの運営可能
○全ての空港・港での活動とサービスの運営可能
4 その他活動関係
○非接触スポーツ及びレクリエーション(屋内外)は可能。散歩・ジョギング・サイクリング・エアロビクス・ハイキング・釣り・ゴルフ等のスポーツ活動は身体的距離を確保して25人以内に制限
※ゴルフカーは1台1人に制限
○トレーニングジムは25人以内に制限で厳格なSOPの下、使用可
○身体的接触、格闘技、スポーツ/トーナメント(観客の前でのスポーツイベントや競技会、海外からの参加者が参加するスポーツイベントや競技会)の禁止
○ウォータースポーツ(スクーバダイビング、シュノーケリング、魚釣り、シーウォーカー、ジェットスキー、その他水上の乗り物、ウォーター・ラフティング、カヌー)は厳格なSOPの下可能
○ナイトクラブ、パブ、観客のいるコンサートやイベントなどの娯楽活動禁止
○大道芸は可能(強化された活動制限令(EMCO)地域には禁止)
※観客数及び演奏時間が制限される
○観光旅行・文化活動は人数制限、サバ州観光文化環境省及びサバ州地方自治省のSOPの下可能(強化された活動制限令(EMCO)地域には禁止)
○デイケアセンター、幼稚園及び保育園の運営は関係省庁の許可を得れば可能
○家庭教師、音楽教室、ダンス教室、芸術・語学クラス等は身体的距離を確保してスペースによる5人以内に制限(強化された活動制限令(EMCO)地域には禁止)
○私営・公営の高等教育機関、職業訓練センター、学校、幼稚園の営業禁止
(例外)
・学校、公立高等教育機関(IPTA)、私立高等教育機関(IPTS)の学生が外国の教育機関で試験を受けることは可能
○政府及び民間組織による対面式の会議は厳格なSOPの下可能
○セミナー、ワークショップ、研修会、講義等は厳格なSOPの下可能
○式典、誕生会、同窓会、懇親会は人数が施設のキャパシティーの50%まで、厳格なSOPの下可能(強化された活動制限令(EMCO)地域には禁止)
(12月21日掲載)サバ州における観光・文化活動、スポーツ・レクリエーションの再開と規則の緩和については以下をご参照ください。
https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00186.html
過去の規則
(12月21日掲載)主な規則
(12月8日掲載)主な規則
(12月5日掲載)主な規則
(11月13日掲載)イスラム教徒の婚姻・離婚手続きの規則
(11月13日掲載)運動・スポーツ・レクリエーションの規則
(11月13日掲載)保育所の再開の規則
プレス発表
(12月28日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(12月21日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(12月18日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(12月15日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(12月7日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(12月5日掲載)サバ州首席大臣プレス発表
(12月5日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(11月13日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(11月10日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
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詳細に関しては、サバ州災害管理委員会を御参照・お問い合わせください。
ポータルサイト:https://command.sabah.gov.my/
公式フェイスブック:https://www.facebook.com/sabahcovid/
公式ツイッター:https://twitter.com/sabahcovid
電話番号:+6088-369430(午前8時~夜8時)
指令所電話番号:+6088-369434(24時間)
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在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
●国家安全保障会議(NSC)が1月1日付で更新した規制(SOP)の主要点は以下のとおりとなります。なお、SOPの詳細はNSCのフェイスブックページ上等に掲載されていますのでご参照ください。
(1月1日掲載)サバ州を対象とするCMCO対象地域におけるSOP(NSCフェイスブックページ)
又は(NSCのホームページ)
1 移動制限関係
〇CMCO地域内及び回復のための活動制限令(RMCO)地域への移動は可能(強化された活動制限令(EMCO)地域への移動は警察の許可が必要)
○私有車での移動に関しては座席キャパシティまで乗車可能。しかしながら、リスクの高い者や子供による混雑した場所への外出は推奨されない。
○通勤のための車両での移動に関しては座席キャパシティの50%まで乗車可能、SOPを遵守することが条件。
2 店舗等の営業時間制限関係
○スーパーマーケット、ショッピングセンター、小売店(午前6時から午後10時)
○レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から深夜12時)
※ダイニング施設での食事も可能。ただし、テーブルサイズに合わせて1メートルの距離を保つこと及び食事に関するSOPを遵守することに、テーブルごとに席数の半分に制限。
※同世帯の家族は許可された座席数まで同席可能。
○市場(午前6時から午後6時)
○ナイトマーケット(午後5時から午後10時)
○タム(午前6時から午後2時)
○ファーマーズマーケット(午前6時から午後2時)
○卸売市場(深夜12時から午後2時)
○ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)
○フードデリバリー(午前6時から深夜12時)
○高速バス、観光バス、鉄道、路線バス
※座席キャパシティの50%まで乗車可能。身体的距離を保つこと及びマスクを着用することが条件。
○タクシー、e-hailing
※最大2名まで乗車可能。身体的距離を保つこと及びマスクを着用することが条件。
○サバ州の沿海・島々への小型船舶(午前6時から午後6時)
※座席キャパシティの50%まで乗車可能。
○診療所・病院(24時間)
○薬局・ドラッグストア(午前6時から午後10時)
○コインランドリー(午前6時から午後10時)
○SOPで列挙されていない部門(午前6時から午後10時)
3 経済活動関係
○経済産業部門の活動はSOPに準拠して実施可能
○漁業、プランテーション、農業、畜産、食品流通に関連する全てのセクターの運営可能
○全ての空港・港での活動とサービスの運営可能
4 その他活動関係
○非接触スポーツ及びレクリエーション(屋内外)は可能。散歩・ジョギング・サイクリング・エアロビクス・ハイキング・釣り・ゴルフ等のスポーツ活動は身体的距離を確保して25人以内に制限
※ゴルフカーは1台1人に制限
○トレーニングジムは25人以内に制限で厳格なSOPの下、使用可
○身体的接触、格闘技、スポーツ/トーナメント(観客の前でのスポーツイベントや競技会、海外からの参加者が参加するスポーツイベントや競技会)の禁止
○ウォータースポーツ(スクーバダイビング、シュノーケリング、魚釣り、シーウォーカー、ジェットスキー、その他水上の乗り物、ウォーター・ラフティング、カヌー)は厳格なSOPの下可能
○ナイトクラブ、パブ、観客のいるコンサートやイベントなどの娯楽活動禁止
○大道芸は可能(強化された活動制限令(EMCO)地域には禁止)
※観客数及び演奏時間が制限される
○観光旅行・文化活動は人数制限、サバ州観光文化環境省及びサバ州地方自治省のSOPの下可能(強化された活動制限令(EMCO)地域には禁止)
○デイケアセンター、幼稚園及び保育園の運営は関係省庁の許可を得れば可能
○家庭教師、音楽教室、ダンス教室、芸術・語学クラス等は身体的距離を確保してスペースによる5人以内に制限(強化された活動制限令(EMCO)地域には禁止)
○私営・公営の高等教育機関、職業訓練センター、学校、幼稚園の営業禁止
(例外)
・学校、公立高等教育機関(IPTA)、私立高等教育機関(IPTS)の学生が外国の教育機関で試験を受けることは可能
○政府及び民間組織による対面式の会議は厳格なSOPの下可能
○セミナー、ワークショップ、研修会、講義等は厳格なSOPの下可能
○式典、誕生会、同窓会、懇親会は人数が施設のキャパシティーの50%まで、厳格なSOPの下可能(強化された活動制限令(EMCO)地域には禁止)
(12月21日掲載)サバ州における観光・文化活動、スポーツ・レクリエーションの再開と規則の緩和については以下をご参照ください。
https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00186.html
過去の規則
(12月21日掲載)主な規則
(12月8日掲載)主な規則
(12月5日掲載)主な規則
(11月13日掲載)イスラム教徒の婚姻・離婚手続きの規則
(11月13日掲載)運動・スポーツ・レクリエーションの規則
(11月13日掲載)保育所の再開の規則
プレス発表
(12月28日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(12月21日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(12月18日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(12月15日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(12月7日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(12月5日掲載)サバ州首席大臣プレス発表
(12月5日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(11月13日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(11月10日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
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詳細に関しては、サバ州災害管理委員会を御参照・お問い合わせください。
ポータルサイト:https://command.sabah.gov.my/
公式フェイスブック:https://www.facebook.com/sabahcovid/
公式ツイッター:https://twitter.com/sabahcovid
電話番号:+6088-369430(午前8時~夜8時)
指令所電話番号:+6088-369434(24時間)
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在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。