【新型コロナウイルス】サバ州における回復のための活動制限令(RMCO)の延長(4月28日まで)
令和3年4月20日
●2021年4月12日、マレーシア国家安全保障会議は、サバ州(一部を除く)において回復のための活動制限令(RMCO)を4月28日まで延長することを発表しました。
●詳細については以下を御確認ください。
(2021年4月19日更新) サバ州を対象とするRMCO対象地域におけるSOP
(2021年4月12日掲載) マレーシア国家安全保障会議フェイスブック
●ラマダンバザールの営業は禁止です。
(2021年4月7日掲載) サバ州災害管理委員会フェイスブック
1 移動制限関係
○以下のゾーン内においてのみ地区間移動が認められる。
i. ゾーン 1: Kota Kinabalu, Kota Belud, Ranau, Tuaran, Penampang, Putatan, Papar
ii. ゾーン 2: Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang
iii. ゾーン 3: Kudat, Kota Marudu, Pitas
iv. ゾーン 4: Beluran, Telupid, Kinabatangan, Tongod
v. ゾーン 5: Kunak, Semporna, Kalabakan
vi. ゾーン 6: Keningau, Tambunan, Tenom, Nabawan
○ゾーン間移動は警察の許可を得れば認められる。
(例外)
・緊急・葬儀・災害のために入出域する場合
・業務のためにRMCO地域からMCO地域及びCMCO地域に出入りする場合は、事前登録、営業許可状、ワークパス及び雇用主による許可書に基づき許可が判断される。業務のためであっても、RMCO地域からEMCO地域に出入りすることは認められない。
・SPM、STPM、SVM、STAM、SKM、DVMを受験する学生、Form 1とForm 4のための特別入学試験及びそれらと同等の国際試験を受験する学生は、教育省が定めた学校の学期に基づき、教育省の承認書類があれば、MCO、CMCO又はRMCO地域を移動することが可能で、保護者による同伴も可能。
・講師、教員、指導員が授業及び講座を行うため、及び学生が寄宿舎に入るために移動することは、教育省及び高等教育省の承認を得ていれば可能。学生がキャンパスに戻るための州をまたぐ移動は、高等教育機関(IPT)から移動許可状を得ていれば可能。
○私有車での移動に関しては座席キャパシティまで乗車可能。しかしながら、リスクの高い者や子供による混雑した場所への外出は推奨されない。
○インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が義務化される。
2 店舗等の営業時間制限関係
○スーパーマーケット、ショッピングセンター、小売店(午前6時から深夜12時)
○レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から深夜12時)
※ダイニング施設での食事も可能。ただし、テーブルサイズに合わせて1メートルの距離を保つこと及び食事に関するSOPを遵守すること。
※スフール(ラマダン断食前の食事)を提供する場合は午前6時まで営業可能
○フードデリバリー(午前6時から深夜12時)
※スフール(ラマダン断食前の食事)を提供する場合は午前6時まで営業可能
○市場(午前6時から午後6時)
○タム(午前6時から午後2時)
○ファーマーズマーケット(午前6時から午後2時)
○卸売市場(深夜12時から午後2時)
○ラマダンバザール、ナイトマーケットの営業禁止
○ガソリンスタンド(午前6時から深夜12時)
○バス、高速バス、観光バス、電車(午前5時から深夜12時)
※座席キャパシティの50%まで乗車可能。
※ゾーンの跨ぐは警察署の許可が得れば可能。
○タクシー、e-hailing(午前5時から深夜12時)
※最大2名まで乗車可能。身体的距離を保つこと及びマスクを着用することが条件。
○サバ州の沿海・島々への小型船舶(午前6時から午後6時)
※座席キャパシティの50%まで乗船可能。
○コインランドリー(午前6時から深夜12時)
○ヘアサロン(午前6時から深夜12時)
○スパー、リフレクソロジー、マッサージ、ウェルネス (午前6時から深夜12時)
○洗車サービス(午前6時から深夜12時)
○診療所・病院(24時間)
○薬局・ドラッグストア(午前6時から深夜12時)
○SOPで列挙されていない部門(午前6時から深夜12時)
3 経済活動関係
○経済産業部門の活動はSOPに準拠して実施可能
○漁業、プランテーション、農業、畜産、食品流通に関連する全てのセクターの運営可能
○全ての空港・港での活動とサービスの運営可能
4 娯楽活動
○宝くじ(午前8時から午後6時)
※抽選日(午前8時から午後7時)
○スロットマシン(午前10時から午後10時)
○ナイトクラブ、パブの営業禁止。
○映画館は収容可能人数の50%まで営業可能。
○カラオケ、ゲームセンター収容可能人数の50%まで営業可能。
○観客のいるコンサートやイベントなどの娯楽活動禁止。
5 スポーツ・レクリエーション活動
○全ての個人及びチームスポーツ、健康目的、フィットネス及びトレーニング目的のレクリエーション活動及び試合は、スポーツ及びレクリエーションセクターのSOPに基づいて行われる。
○トーナメントや競技会は、青年・スポーツ省の許可を得ることで開催可(4月1日から施行)。スポーツ・レクリエーション会場の観客や応援者の定員は、収容上限人数の25%以下か4,000人以下。ただし、スポーツ・レクリエーションの主催者は、制御可能な人数を考慮し、規定の収容上限人数を上回らない範囲で収容人数制限を設定することができる。
※マラソン等大人数が特定の場所に集まり、身体的距離の確保が困難となり活動は禁止。
○プール活動は施設の収容可能人数の50%まで可能。
○海洋性レクリエーション(例:スキューバダイビング、シュノーケリング、海釣り)は施設の収容可能人数の50%まで可能。
※客船は座席キャパシティの50%まで乗船可能。
○キャンプは現地の制度次第、敷地の所有者の許可を得れば、10人以内可能
○公園の開園可能
6 観光・文化活動
○ホテルの営業は可能
※ホテル内レストランは座席キャパシティの50%まで営業可能
※会議室は施設の収容可能人数の50%まで使用可
※プールは施設の収容可能人数の50%まで使用可
○以下の活動は、会場の収容可能人数の50%以内で、身体的距離を保ちマスクを着用し、関係するCMCO地域のSOPに従うことを条件に可能。
・動物園、農場、水族館、教育センター、レクリエーションパーク、エクストリーム/アドベンチャー/ネイチャーパーク等の公共観光アトラクション施設
・博物館、図書館、アートギャラリー、文化遺産芸術センター/村、文化パフォーマンスステージ等の芸術、文化及び遺産施設
・テーマパーク、ファミリー娯楽センター
○ゾーンを跨ぐ観光活動は可能。
※許可の対象は、観光・芸術・文化省(MOTAC)に認可及び登録された旅行会社が運営するツアーパッケージに基づく移動に限られ、個人による移動は許可されない。また、移動の際はMOTACに登録されている有効な車両(バス、バン、フェリー、ボート等)を利用すること。
※同省に登録されている旅行会社は以下からご確認ください。
http://www.motac.gov.my/en/check/tobtab
※目的地以外のゾーン又は地域に下車の禁止。
※他州からサバ州へ渡航の禁止。
7 クリエイティブ産業
○ビル、カフェ、フードコート及び完全に開放されていない場所における室内芸術活動は許可される。
○音楽、コンサート、映画、トークショー等の撮影は、最小限のクルーの人数かつ観客なしで、クリエイティブ産業のSOPに従うことを条件に、スタジオ内あるいは建物の外で行うことが許可される。
○ライブイベント活動は、通信マルチメディア省が定めた最小限のクルー及びスタッフの人数で、観客がいない場合は許可される。
8 教育関係
○デイケアセンター、幼稚園及び保育園の運営は関係省庁の許可を得れば可能
○家庭教師、音楽教室、ダンス教室、芸術・暗唱・語学クラス等は施設の収容可能人数の50%まで営業が可能。
○学校、公立及び私立高等教育機関、技術訓練校、ターフィズ(クルアーン暗唱)センター、私立幼稚園・学校・センター(予備校、語学センター、技能センター等)、他の教育施設の運営は関係省庁のガイドラインに従うことを条件に可能。教育省に登録されている全ての教育機関は教育省から随時行われる発表に基づいて運営される。他の機関は教育省の発表に基づいて運営を開始することが推奨される。
9 会議・集会関係
○政府及び民間組織による対面式の会議は施設の収容可能人数の50%まで実施可能。
○セミナー、ワークショップ、研修会、講義等は、施設の収容可能人数の50%まで実施可能。
○会合、販促、会議、展示会に関連するビジネス・イベント活動(MICE)は施設の収容可能人数の50%まで実施可能。
○礼拝は施設の収容可能人数の50%まで実施可能。
○結婚式は施設の収容可能人数の50%まで実施可能。
○非公式式典は、施設の収容可能人数の30%、最大数50人まで実施可能。
○結婚披露宴、婚約、レセプションは、施設の収容可能人数の30%、最大数50人まで、2時間以内実施可能。
※来客は踊り、カラオケ等の余興を参加の禁止。
○祝宴、イスラムの式典、誕生日のお祝い、同窓会、リトリート、その他の懇談会のような私的で社会的な協議会は、施設の収容可能人数の30%、最大数30人まで、2時間以内実施可能。
※踊り、ケーキのロウソクを吹き消し等の身体的距離の確保が困難となり活動は禁止。
○イフタールの食事会(ラマダン断食明けの食事会)は禁止。
●MCO等の対象地域において許可されない活動のリスト(ネガティブリスト)について当館でとりまとめましたので、こちらを御参照ください(4月26日現在)。
●そのほかのSOP詳細についてはNSCのSOP掲載ページを御参考ください。
●過去の発表
(2021年4月15日更新) サバ州を対象とするRMCO対象地域におけるSOP
(2021年3月30日更新) サバ州を対象とするRMCO対象地域におけるSOP
(2021年3月30日掲載) マレーシア国家安全保障会議フェイスブック
(2021年3月26日更新) サバ州を対象とするRMCO対象地域におけるSOP
(2021年3月16日掲載) マレーシア国家安全保障会議フェイスブック
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詳細に関しては、サバ州災害管理委員会を御参照・お問い合わせください。
ポータルサイト:https://command.sabah.gov.my/
公式フェイスブック:https://www.facebook.com/sabahcovid/
公式ツイッター:https://twitter.com/sabahcovid
電話番号:+6088-369430(午前8時~夜8時)
指令所電話番号:+6088-369433 / +6088-369434(24時間)
------------------------------------------------------------------------
在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
●詳細については以下を御確認ください。
(2021年4月19日更新) サバ州を対象とするRMCO対象地域におけるSOP
(2021年4月12日掲載) マレーシア国家安全保障会議フェイスブック
●ラマダンバザールの営業は禁止です。
(2021年4月7日掲載) サバ州災害管理委員会フェイスブック
1 移動制限関係
○以下のゾーン内においてのみ地区間移動が認められる。
i. ゾーン 1: Kota Kinabalu, Kota Belud, Ranau, Tuaran, Penampang, Putatan, Papar
ii. ゾーン 2: Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang
iii. ゾーン 3: Kudat, Kota Marudu, Pitas
iv. ゾーン 4: Beluran, Telupid, Kinabatangan, Tongod
v. ゾーン 5: Kunak, Semporna, Kalabakan
vi. ゾーン 6: Keningau, Tambunan, Tenom, Nabawan
○ゾーン間移動は警察の許可を得れば認められる。
(例外)
・緊急・葬儀・災害のために入出域する場合
・業務のためにRMCO地域からMCO地域及びCMCO地域に出入りする場合は、事前登録、営業許可状、ワークパス及び雇用主による許可書に基づき許可が判断される。業務のためであっても、RMCO地域からEMCO地域に出入りすることは認められない。
・SPM、STPM、SVM、STAM、SKM、DVMを受験する学生、Form 1とForm 4のための特別入学試験及びそれらと同等の国際試験を受験する学生は、教育省が定めた学校の学期に基づき、教育省の承認書類があれば、MCO、CMCO又はRMCO地域を移動することが可能で、保護者による同伴も可能。
・講師、教員、指導員が授業及び講座を行うため、及び学生が寄宿舎に入るために移動することは、教育省及び高等教育省の承認を得ていれば可能。学生がキャンパスに戻るための州をまたぐ移動は、高等教育機関(IPT)から移動許可状を得ていれば可能。
○私有車での移動に関しては座席キャパシティまで乗車可能。しかしながら、リスクの高い者や子供による混雑した場所への外出は推奨されない。
○インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が義務化される。
2 店舗等の営業時間制限関係
○スーパーマーケット、ショッピングセンター、小売店(午前6時から深夜12時)
○レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から深夜12時)
※ダイニング施設での食事も可能。ただし、テーブルサイズに合わせて1メートルの距離を保つこと及び食事に関するSOPを遵守すること。
※スフール(ラマダン断食前の食事)を提供する場合は午前6時まで営業可能
○フードデリバリー(午前6時から深夜12時)
※スフール(ラマダン断食前の食事)を提供する場合は午前6時まで営業可能
○市場(午前6時から午後6時)
○タム(午前6時から午後2時)
○ファーマーズマーケット(午前6時から午後2時)
○卸売市場(深夜12時から午後2時)
○ラマダンバザール、ナイトマーケットの営業禁止
○ガソリンスタンド(午前6時から深夜12時)
○バス、高速バス、観光バス、電車(午前5時から深夜12時)
※座席キャパシティの50%まで乗車可能。
※ゾーンの跨ぐは警察署の許可が得れば可能。
○タクシー、e-hailing(午前5時から深夜12時)
※最大2名まで乗車可能。身体的距離を保つこと及びマスクを着用することが条件。
○サバ州の沿海・島々への小型船舶(午前6時から午後6時)
※座席キャパシティの50%まで乗船可能。
○コインランドリー(午前6時から深夜12時)
○ヘアサロン(午前6時から深夜12時)
○スパー、リフレクソロジー、マッサージ、ウェルネス (午前6時から深夜12時)
○洗車サービス(午前6時から深夜12時)
○診療所・病院(24時間)
○薬局・ドラッグストア(午前6時から深夜12時)
○SOPで列挙されていない部門(午前6時から深夜12時)
3 経済活動関係
○経済産業部門の活動はSOPに準拠して実施可能
○漁業、プランテーション、農業、畜産、食品流通に関連する全てのセクターの運営可能
○全ての空港・港での活動とサービスの運営可能
4 娯楽活動
○宝くじ(午前8時から午後6時)
※抽選日(午前8時から午後7時)
○スロットマシン(午前10時から午後10時)
○ナイトクラブ、パブの営業禁止。
○映画館は収容可能人数の50%まで営業可能。
○カラオケ、ゲームセンター収容可能人数の50%まで営業可能。
○観客のいるコンサートやイベントなどの娯楽活動禁止。
5 スポーツ・レクリエーション活動
○全ての個人及びチームスポーツ、健康目的、フィットネス及びトレーニング目的のレクリエーション活動及び試合は、スポーツ及びレクリエーションセクターのSOPに基づいて行われる。
○トーナメントや競技会は、青年・スポーツ省の許可を得ることで開催可(4月1日から施行)。スポーツ・レクリエーション会場の観客や応援者の定員は、収容上限人数の25%以下か4,000人以下。ただし、スポーツ・レクリエーションの主催者は、制御可能な人数を考慮し、規定の収容上限人数を上回らない範囲で収容人数制限を設定することができる。
※マラソン等大人数が特定の場所に集まり、身体的距離の確保が困難となり活動は禁止。
○プール活動は施設の収容可能人数の50%まで可能。
○海洋性レクリエーション(例:スキューバダイビング、シュノーケリング、海釣り)は施設の収容可能人数の50%まで可能。
※客船は座席キャパシティの50%まで乗船可能。
○キャンプは現地の制度次第、敷地の所有者の許可を得れば、10人以内可能
○公園の開園可能
6 観光・文化活動
○ホテルの営業は可能
※ホテル内レストランは座席キャパシティの50%まで営業可能
※会議室は施設の収容可能人数の50%まで使用可
※プールは施設の収容可能人数の50%まで使用可
○以下の活動は、会場の収容可能人数の50%以内で、身体的距離を保ちマスクを着用し、関係するCMCO地域のSOPに従うことを条件に可能。
・動物園、農場、水族館、教育センター、レクリエーションパーク、エクストリーム/アドベンチャー/ネイチャーパーク等の公共観光アトラクション施設
・博物館、図書館、アートギャラリー、文化遺産芸術センター/村、文化パフォーマンスステージ等の芸術、文化及び遺産施設
・テーマパーク、ファミリー娯楽センター
○ゾーンを跨ぐ観光活動は可能。
※許可の対象は、観光・芸術・文化省(MOTAC)に認可及び登録された旅行会社が運営するツアーパッケージに基づく移動に限られ、個人による移動は許可されない。また、移動の際はMOTACに登録されている有効な車両(バス、バン、フェリー、ボート等)を利用すること。
※同省に登録されている旅行会社は以下からご確認ください。
http://www.motac.gov.my/en/check/tobtab
※目的地以外のゾーン又は地域に下車の禁止。
※他州からサバ州へ渡航の禁止。
7 クリエイティブ産業
○ビル、カフェ、フードコート及び完全に開放されていない場所における室内芸術活動は許可される。
○音楽、コンサート、映画、トークショー等の撮影は、最小限のクルーの人数かつ観客なしで、クリエイティブ産業のSOPに従うことを条件に、スタジオ内あるいは建物の外で行うことが許可される。
○ライブイベント活動は、通信マルチメディア省が定めた最小限のクルー及びスタッフの人数で、観客がいない場合は許可される。
8 教育関係
○デイケアセンター、幼稚園及び保育園の運営は関係省庁の許可を得れば可能
○家庭教師、音楽教室、ダンス教室、芸術・暗唱・語学クラス等は施設の収容可能人数の50%まで営業が可能。
○学校、公立及び私立高等教育機関、技術訓練校、ターフィズ(クルアーン暗唱)センター、私立幼稚園・学校・センター(予備校、語学センター、技能センター等)、他の教育施設の運営は関係省庁のガイドラインに従うことを条件に可能。教育省に登録されている全ての教育機関は教育省から随時行われる発表に基づいて運営される。他の機関は教育省の発表に基づいて運営を開始することが推奨される。
9 会議・集会関係
○政府及び民間組織による対面式の会議は施設の収容可能人数の50%まで実施可能。
○セミナー、ワークショップ、研修会、講義等は、施設の収容可能人数の50%まで実施可能。
○会合、販促、会議、展示会に関連するビジネス・イベント活動(MICE)は施設の収容可能人数の50%まで実施可能。
○礼拝は施設の収容可能人数の50%まで実施可能。
○結婚式は施設の収容可能人数の50%まで実施可能。
○非公式式典は、施設の収容可能人数の30%、最大数50人まで実施可能。
○結婚披露宴、婚約、レセプションは、施設の収容可能人数の30%、最大数50人まで、2時間以内実施可能。
※来客は踊り、カラオケ等の余興を参加の禁止。
○祝宴、イスラムの式典、誕生日のお祝い、同窓会、リトリート、その他の懇談会のような私的で社会的な協議会は、施設の収容可能人数の30%、最大数30人まで、2時間以内実施可能。
※踊り、ケーキのロウソクを吹き消し等の身体的距離の確保が困難となり活動は禁止。
○イフタールの食事会(ラマダン断食明けの食事会)は禁止。
●MCO等の対象地域において許可されない活動のリスト(ネガティブリスト)について当館でとりまとめましたので、こちらを御参照ください(4月26日現在)。
●そのほかのSOP詳細についてはNSCのSOP掲載ページを御参考ください。
●過去の発表
(2021年4月15日更新) サバ州を対象とするRMCO対象地域におけるSOP
(2021年3月30日更新) サバ州を対象とするRMCO対象地域におけるSOP
(2021年3月30日掲載) マレーシア国家安全保障会議フェイスブック
(2021年3月26日更新) サバ州を対象とするRMCO対象地域におけるSOP
(2021年3月16日掲載) マレーシア国家安全保障会議フェイスブック
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詳細に関しては、サバ州災害管理委員会を御参照・お問い合わせください。
ポータルサイト:https://command.sabah.gov.my/
公式フェイスブック:https://www.facebook.com/sabahcovid/
公式ツイッター:https://twitter.com/sabahcovid
電話番号:+6088-369430(午前8時~夜8時)
指令所電話番号:+6088-369433 / +6088-369434(24時間)
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在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。