【新型コロナウイルス】サバ州における「国家回復計画」第二段階の規制(SOP)の詳細(2021年9月9日更新)
令和3年9月9日
●2021年7月8日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣が、サバ州は7月10日から「国家回復計画」の第二段階に移行することを発表しました。
●詳細については以下を御確認ください。
(2021年9月3日更新)サバ州における「国家回復計画」第二段階のSOP
●9月16日から、バス、スクールバス、タクシー、e-hailing等の公共交通機関の運転者・車掌は、ワクチン接種を完了する必要があります。
(2021年9月6日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表(インフォグラフィック)
●移動制限関連
×州及び地区間移動は認められない。
【例外】
-緊急(死亡、治療又は自然災害)に関する移動は、警察の許可を得れば認められる。
-業務のために地区間移動する場合は、事前登録、営業許可状、ワークパス及び雇用主による許可書(2週間ごとに更新)に基づき許可が判断される。
-講師、教員、指導員が授業及び講座を行うため、及び学生が寄宿舎に入るために移動することは、教育省及び高等教育省の承認を得ていれば可能。学生がキャンパスに戻るための州をまたぐ移動は、高等教育機関(IPT)から移動許可状を得ていれば可能。
-遠距離夫婦(ワクチン接種完了者)は州及び地区を超えた移動が許可される。両親(ワクチン接種完了者)も18歳以下の子供に会うための州及び地区を超えた移動が許可される。
・食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から2名まで可能。
・医療と緊急の場合のみ、患者を含む最大3名まで可能。
・12歳以下は、緊急、治療、教育、運動以外の目的で公共の場所や施設に立ち入ることを許可されない。70歳以上は外出は推奨されない。
・バス、スクールバス等の公共交通機関は50パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可。
・タクシーとe-hailingは運転手を含めて2名のみが乗車可能。
・高速バス、電車等の地区を跨ぐ公共交通機関は営業禁止。
・フェリー、客船等の海上公共交通機関は50パーセントまで乗船容量を抑えれば営業を許可。
※9月16日から、バス、スクールバス、タクシー、e-hailing等の公共交通機関の運転者・車掌は、ワクチン接種を完了する必要がある。
●店舗等の営業時間制限関連
1.飲食店(午前6時から午後10時まで)
レストラン、カフェ、飲食店、屋台、フードトラック、コンビニ、配達、テイクアウト、ドライブスルー
※店内飲食(ホテル内のレストランを含む)ワクチン接種完了者(顧客と従業員)のみ許可される。
※ビュッフェはプラスチック製の手袋が提供されていれば営業を許可。
※12歳以下の店内飲食は許可されない。
2.店舗(午前6時から午後8時まで)
※下記企業において、9月15日から、ワクチン接種完了者(顧客と従業員)のみ許可される。
(1)ショッピングセンター内必要不可欠なサービスを含むスーパーマーケット、ハイパーマーケット、デパート、薬局、個人用品店、コンビニエンスストア、ミニマート、育児用品店及びレストラン
(2)必要不可欠なサービスを含むスーパーマーケット、ハイパーマーケット、薬局、個人用品店、コンビニエンスストア、ミニマート、育児用品店及びデパート
(3)レストラン、屋台など(午前6時から午後10時まで)
(4)ランドリー(セルフサービス式を含む)
(5)ガソリンスタンドの小売店
(6)ペット用品・食料品店
(7)眼鏡店
(8)ハードウェア店
(9)車の修理店
(10)電子商取引(全ての製品カテゴリー)
(11)卸売・流通(必要不可欠な物品及びサービスのみ)
(12)電気製品
(13)書籍・文房具店
(14)花屋、ナーサリー
(15)車両、重機の販売
(16)車の整備・部品交換店
(17)宗教用品店
(18)洗車場
(19)家具店
(20)コンピューター・電気通信
(21)理髪店、美容サロン(基本的な散髪サービスのみ)
(22)釣り具・釣り用品店
(23)仕立て屋、テーラー
(24)広告印刷店、看板製作専門店
※下記企業において、9月15日から、ワクチンを1回接種した者(顧客と従業員)のみ許可される。
(1)スポーツ用品店
(2)衣服・ファッション・アクセサリー店
(3)ジュエリー店
(4)写真店
(5)中古品店
(6)手工芸品・土産物店
(7)アンティーク店
(8)おもちゃ屋
(9)カーペット店
(10)クリエイティブ産業用品店
(11)アウトドア用品店
(12)化粧品・スキンケア・香水店
(13)タバコ店
3.ガソリンスタンド(午前5時から午後10時まで)
4.市場
・市場(午前6時から午後6時まで)
・路上の屋台(午前6時から午後6時まで)
・卸売市場(深夜0時1分から午後6時まで)
×タムマーケット、ウイークリーマーケット、ファーマーズマーケット、ナイトマーケットの営業は許可されない
5.保健関係
・病院、診療所等の医療サービス(営業時間は許可の範囲内、最長24時間)
・薬局(午前6時から午後9時まで)
6.公共交通機関
・バス、タクシー、e-hailing(午前5時から午後10時まで)
・フェリー、客船、小型船(午前6時から午後8時まで)
・カーフェリー(RoRo)(午前6時から午後8時まで)
●職業関係
・連邦政府公務員の出勤率は60パーセントまで。
・州政府公務員の出勤率は30パーセントまで。
・民間部門の職員の出勤率は操業・管理を含め80パーセントまで。
・製造業、鉱山及び採石業
-ワクチン接種率は80~100パーセントの場合、操業出勤率は100パーセントまで。
-ワクチン接種率は60~79パーセントの場合、操業出勤率は80パーセントまで。
●会議、トレーニング
・会議はビデオ形式で行う必要がある。
・トレーニングは、キャンプベースで研修エリアにおいて行われる継続的な現職研修のみ可能。
●教育・福祉関係
・すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は閉鎖される。
・高等教育機関における対面の教育及び学習活動は、困窮した学生向けのものを除き許可されない。
・家庭教師、音楽教室、ダンス教室、芸術・暗唱・語学クラス等は許可されない。
・保育所、幼稚園、私立幼稚園、保育園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、フロントライナー及び両親が必要不可欠なサービスでの共働きの家庭のためにのみ営業が可能。
・子供、障害者(OKU)、高齢者、女性等のための居住式ケアセンター又はリハビリテーションセンターは、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
●スポーツ・レクリエーション関係
・健康増進、フィットネス及び技術向上の目的による個人及びレクリエーション、接触を伴わないスポーツの実施は、2から3メートルの距離をとり、屋外又は半屋外で居住地から半径10キロメートル以内で午前6時から午後8時の間に行われる限り認められる。
【例】ジョギング、エクササイズ、太極拳、釣り、サイクリング、ゴルフ、乗馬、アーチェリー、テニス(シングルス)、射撃、モータースポーツなど。
・民間スポーツ及びレクリエーション施設(屋外及び半屋外のみ)は、予約制で、施設の収容可能人数の60パーセント以内、午前6時から午後8時まで営業可能。
・公共スポーツ及びレクリエーション施設(屋外及び半屋外のみ)の営業は、地方公共団体の決定次第。
・全ての水上レクリエーション活動(水泳、カヤッキング、スキューバダイビング、シュノーケリング、シーウォーキング、ジェットスキー等)は、ワクチン接種完了者のみ、2から3メートルの距離をとり許可される。
×野営は許可されない。
×クラブハウスの更衣室及びシャワームの使用は許可されない。
●観光・文化活動
・ホテル、下宿の営業は可能(隔離、仕事、地区内観光目的)。
※地区内観光目的はワクチン接種完了者(顧客と従業員)のみ許可される
×ホテルのジム、プール、食堂、セミナールーム等の設備の使用は許可されない
×地区外及び州外での観光活動は許可されない
×全ての観光施設の営業は許可されない
●クリエイティブ活動
・個人による講演又はライブストリーミング以外の活動は許可されない
●営業が許可される必要不可欠なサービスのリスト
※営業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)飲食(ペット用食料品を含む)
(2)健康管理・医薬(動物病院/クリニック/サービス・健康維持食品(サプリメント)を含む)
(3)水道
(4)エネルギー
(5)安全保障、防衛、緊急、福祉及び人道支援
(6)固形廃棄物処理、公共の清掃サービス、下水道
(7)陸上・航空・海上交通機関
(8)港、造船所、空港の運用とサービス(荷下ろし、輸送、保管等)
(9)通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)
(10)銀行、保険(タカフルを含む)、資本市場関連業
(11)コミュニティクレジット、質屋・抵当
(12)電子商取引、情報技術
(13)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(14)ホテル、下宿(隔離目的のみで観光目的は不可)
(15)建築
(16)林業サービス・野生生物
(17)物流(ロジスティクス)(必要不可欠なサービスの提供に限定される)
立法、司法
(18)専門職(立法、司法、弁護士、公証人、会計士、会計審査官、エンジニア、建築士、測量士、鑑定士、不動産業者、都市計画者)、理系専門職(研究開発を含む)、技術サービス(メンテナンスを含む)
●期間中、操業が許可される製造業及び製造業関連サービス部門
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)
(2)食品及び飲料(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)
(3)包装及び印刷材料(医療、食品に関するもののみ)
(4)パーソナルケア製品及び清掃用品
(5)ヘルスケア及び医療
(6)ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、および火災安全装置
(7)医療機器部品
(8)電気及び電子機器(世界経済チェーンの中で重要なもの)
(9)石油及びガス(石油化学製品を含む)
(10)機械及び装置(医療、食品に関するもののみ)
(11)個人用防護具製造用のためだけの繊維製品
(12)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(13)自動車(車両・部品)
(14)セラミック
(15)セメント
(16)ゴム
(17)鉄・鉄鋼
(18)輸出用家具工場
●農業、漁業、畜産業、プランテーション業
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)農業、漁業、畜産業、プランテーション業、それらの産品及びチェーン産業(パーム油、ゴム、コショウ、ココア)
(2)漁業は海上移動のSOPに従って行われる
●鉱山及び採石所
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)探鉱(石骨材、砂、粘土を含む)
(2)鉱物の供給(石骨材、シリカ、砂、れんが、セメント、を含む)、鉱山及び採石の操業
(3)鉱山及び採石所から主要な公共インフラ又は必要不可欠なの建設現場にの鉱物の輸送(石骨材、シリカ、砂、れんが、セメント、を含む)
(4)鉱山及び採石所の操業は、鉱山及び採石所のSOPに基づき許可。
●建設業
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)必要不可欠なメンテナンスと修理作業
(2)主要な公共インフラの建設工事
(3)建設現場又は作業員集合宿舎(CLQ)において労働者用の宿泊施設の建設工事
(4)CIDBのG1及びG2級、又はPUNKOSAのF及びE級契約業者によって行われる小規模プロジェクトの建設工事。
(5)単一の住居又は商業施設の改修工事
(6)土地調査
(7)政府資金によるプロジェクト
(8)工事に携わる専門サービス・コンサルタント
(9)許可されている作業に関連するサプライチェーン内のサービス
(10)土地測量・地質土質調査
(11)道路や高速道路の建設
●林業
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)小規模林業はサバ林業局のSOPに従って行われる。
(2)製材工場、貯木池にの輸送
(3)林産物の輸送(木製品、籐、ケナフを含む)
【許可されない活動(ネガティブリスト)】
●経済活動
×スパ、リフレクソロジー、マッサージセンター、ウエルネス、ペディキュア及びマニキュアサービス
×インターネットカフェ
×自動車教習所、飛行訓練センター及び海上訓練センター
×写真撮影
×数字選択式宝くじ、競馬、カジノ
×酒類製造工場及び酒類専門店の営業
●娯楽活動
×ナイトクラブ、パブ
×映画館
●社会活動
×政府・民間の公式・非公式行事
×宴会、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×緊急又は宅配サービス以外で住居に訪問客を招き入れること
×対面でのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動
●観光・文化活動
×動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所
×美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産アートセンター(ビレッジ)、文化公演ステージなどの芸術・文化・遺産の施設
×テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)
×地区外及び州外での観光活動
×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動
●スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×屋内で行われるすべてのスポーツ等
×釣りを除く全てのウォータースポーツ等
×グループで行われるスポーツ等及び身体的接触を伴うスポーツ等
×青年・スポーツ省、マレーシア・サッカー連盟及びペトロナス・カブ・プリ・チャンピオンシップが主催するものを除く全てのトーナメント/大会/親善試合の開催
×スポーツ等の会場への観客/サポーターの参加
×マレーシア入国管理局の許可と青年・スポーツ省の支援を得ていない、マレーシアの選手/参加者/役員/技術者による海外のトーナメント/競技会/試合への参加
×警察の許可を得ていない、統制対象エリア外でまたはエリアを越えて行われるスポーツ等
●クリエイティブ活動
×ホテルのラウンジでの公演
×屋内/屋外における大道芸(ワクチン接種センターを除く)
●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動
●そのほかのSOP詳細についてはNSCのSOP掲載ページ、又はサバ州災害管理委員会のSOP掲載ページを御参考ください。
尚、上記「店舗等の営業時間制限関連」に関し、13日、サバ州政府(地方政府及び住宅の名誉大臣及び財務大臣II)は、レストランやスーパーマーケットの従業員のワクチン接種を1ヶ月以内に終了するよう期待を表明するとともに、関連SOPに関しては、その後に施行されると説明しています。詳細は以下をご覧下さい。
https://www.facebook.com/jabatanpenerangansabah/posts/4073336972764569
●過去の発表
(2021年8月16日更新)サバ州における「国家回復計画」第二段階のSOP
(2021年8月12日更新)サバ州における「国家回復計画」第二段階のSOP
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詳細に関しては、サバ州災害管理委員会を御参照・お問い合わせください。
ポータルサイト:https://command.sabah.gov.my/
公式フェイスブック:https://www.facebook.com/sabahcovid/
公式ツイッター:https://twitter.com/sabahcovid
電話番号:+6088-369430(午前8時~夜8時)
指令所電話番号:+6088-369433 / +6088-369434(24時間)
------------------------------------------------------------------------
在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
●詳細については以下を御確認ください。
(2021年9月3日更新)サバ州における「国家回復計画」第二段階のSOP
●9月16日から、バス、スクールバス、タクシー、e-hailing等の公共交通機関の運転者・車掌は、ワクチン接種を完了する必要があります。
(2021年9月6日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表(インフォグラフィック)
●移動制限関連
×州及び地区間移動は認められない。
【例外】
-緊急(死亡、治療又は自然災害)に関する移動は、警察の許可を得れば認められる。
-業務のために地区間移動する場合は、事前登録、営業許可状、ワークパス及び雇用主による許可書(2週間ごとに更新)に基づき許可が判断される。
-講師、教員、指導員が授業及び講座を行うため、及び学生が寄宿舎に入るために移動することは、教育省及び高等教育省の承認を得ていれば可能。学生がキャンパスに戻るための州をまたぐ移動は、高等教育機関(IPT)から移動許可状を得ていれば可能。
-遠距離夫婦(ワクチン接種完了者)は州及び地区を超えた移動が許可される。両親(ワクチン接種完了者)も18歳以下の子供に会うための州及び地区を超えた移動が許可される。
・食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から2名まで可能。
・医療と緊急の場合のみ、患者を含む最大3名まで可能。
・12歳以下は、緊急、治療、教育、運動以外の目的で公共の場所や施設に立ち入ることを許可されない。70歳以上は外出は推奨されない。
・バス、スクールバス等の公共交通機関は50パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可。
・タクシーとe-hailingは運転手を含めて2名のみが乗車可能。
・高速バス、電車等の地区を跨ぐ公共交通機関は営業禁止。
・フェリー、客船等の海上公共交通機関は50パーセントまで乗船容量を抑えれば営業を許可。
※9月16日から、バス、スクールバス、タクシー、e-hailing等の公共交通機関の運転者・車掌は、ワクチン接種を完了する必要がある。
●店舗等の営業時間制限関連
1.飲食店(午前6時から午後10時まで)
レストラン、カフェ、飲食店、屋台、フードトラック、コンビニ、配達、テイクアウト、ドライブスルー
※店内飲食(ホテル内のレストランを含む)ワクチン接種完了者(顧客と従業員)のみ許可される。
※ビュッフェはプラスチック製の手袋が提供されていれば営業を許可。
※12歳以下の店内飲食は許可されない。
2.店舗(午前6時から午後8時まで)
※下記企業において、9月15日から、ワクチン接種完了者(顧客と従業員)のみ許可される。
(1)ショッピングセンター内必要不可欠なサービスを含むスーパーマーケット、ハイパーマーケット、デパート、薬局、個人用品店、コンビニエンスストア、ミニマート、育児用品店及びレストラン
(2)必要不可欠なサービスを含むスーパーマーケット、ハイパーマーケット、薬局、個人用品店、コンビニエンスストア、ミニマート、育児用品店及びデパート
(3)レストラン、屋台など(午前6時から午後10時まで)
(4)ランドリー(セルフサービス式を含む)
(5)ガソリンスタンドの小売店
(6)ペット用品・食料品店
(7)眼鏡店
(8)ハードウェア店
(9)車の修理店
(10)電子商取引(全ての製品カテゴリー)
(11)卸売・流通(必要不可欠な物品及びサービスのみ)
(12)電気製品
(13)書籍・文房具店
(14)花屋、ナーサリー
(15)車両、重機の販売
(16)車の整備・部品交換店
(17)宗教用品店
(18)洗車場
(19)家具店
(20)コンピューター・電気通信
(21)理髪店、美容サロン(基本的な散髪サービスのみ)
(22)釣り具・釣り用品店
(23)仕立て屋、テーラー
(24)広告印刷店、看板製作専門店
※下記企業において、9月15日から、ワクチンを1回接種した者(顧客と従業員)のみ許可される。
(1)スポーツ用品店
(2)衣服・ファッション・アクセサリー店
(3)ジュエリー店
(4)写真店
(5)中古品店
(6)手工芸品・土産物店
(7)アンティーク店
(8)おもちゃ屋
(9)カーペット店
(10)クリエイティブ産業用品店
(11)アウトドア用品店
(12)化粧品・スキンケア・香水店
(13)タバコ店
3.ガソリンスタンド(午前5時から午後10時まで)
4.市場
・市場(午前6時から午後6時まで)
・路上の屋台(午前6時から午後6時まで)
・卸売市場(深夜0時1分から午後6時まで)
×タムマーケット、ウイークリーマーケット、ファーマーズマーケット、ナイトマーケットの営業は許可されない
5.保健関係
・病院、診療所等の医療サービス(営業時間は許可の範囲内、最長24時間)
・薬局(午前6時から午後9時まで)
6.公共交通機関
・バス、タクシー、e-hailing(午前5時から午後10時まで)
・フェリー、客船、小型船(午前6時から午後8時まで)
・カーフェリー(RoRo)(午前6時から午後8時まで)
●職業関係
・連邦政府公務員の出勤率は60パーセントまで。
・州政府公務員の出勤率は30パーセントまで。
・民間部門の職員の出勤率は操業・管理を含め80パーセントまで。
・製造業、鉱山及び採石業
-ワクチン接種率は80~100パーセントの場合、操業出勤率は100パーセントまで。
-ワクチン接種率は60~79パーセントの場合、操業出勤率は80パーセントまで。
●会議、トレーニング
・会議はビデオ形式で行う必要がある。
・トレーニングは、キャンプベースで研修エリアにおいて行われる継続的な現職研修のみ可能。
●教育・福祉関係
・すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は閉鎖される。
・高等教育機関における対面の教育及び学習活動は、困窮した学生向けのものを除き許可されない。
・家庭教師、音楽教室、ダンス教室、芸術・暗唱・語学クラス等は許可されない。
・保育所、幼稚園、私立幼稚園、保育園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、フロントライナー及び両親が必要不可欠なサービスでの共働きの家庭のためにのみ営業が可能。
・子供、障害者(OKU)、高齢者、女性等のための居住式ケアセンター又はリハビリテーションセンターは、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
●スポーツ・レクリエーション関係
・健康増進、フィットネス及び技術向上の目的による個人及びレクリエーション、接触を伴わないスポーツの実施は、2から3メートルの距離をとり、屋外又は半屋外で居住地から半径10キロメートル以内で午前6時から午後8時の間に行われる限り認められる。
【例】ジョギング、エクササイズ、太極拳、釣り、サイクリング、ゴルフ、乗馬、アーチェリー、テニス(シングルス)、射撃、モータースポーツなど。
・民間スポーツ及びレクリエーション施設(屋外及び半屋外のみ)は、予約制で、施設の収容可能人数の60パーセント以内、午前6時から午後8時まで営業可能。
・公共スポーツ及びレクリエーション施設(屋外及び半屋外のみ)の営業は、地方公共団体の決定次第。
・全ての水上レクリエーション活動(水泳、カヤッキング、スキューバダイビング、シュノーケリング、シーウォーキング、ジェットスキー等)は、ワクチン接種完了者のみ、2から3メートルの距離をとり許可される。
×野営は許可されない。
×クラブハウスの更衣室及びシャワームの使用は許可されない。
●観光・文化活動
・ホテル、下宿の営業は可能(隔離、仕事、地区内観光目的)。
※地区内観光目的はワクチン接種完了者(顧客と従業員)のみ許可される
×ホテルのジム、プール、食堂、セミナールーム等の設備の使用は許可されない
×地区外及び州外での観光活動は許可されない
×全ての観光施設の営業は許可されない
●クリエイティブ活動
・個人による講演又はライブストリーミング以外の活動は許可されない
●営業が許可される必要不可欠なサービスのリスト
※営業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)飲食(ペット用食料品を含む)
(2)健康管理・医薬(動物病院/クリニック/サービス・健康維持食品(サプリメント)を含む)
(3)水道
(4)エネルギー
(5)安全保障、防衛、緊急、福祉及び人道支援
(6)固形廃棄物処理、公共の清掃サービス、下水道
(7)陸上・航空・海上交通機関
(8)港、造船所、空港の運用とサービス(荷下ろし、輸送、保管等)
(9)通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)
(10)銀行、保険(タカフルを含む)、資本市場関連業
(11)コミュニティクレジット、質屋・抵当
(12)電子商取引、情報技術
(13)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(14)ホテル、下宿(隔離目的のみで観光目的は不可)
(15)建築
(16)林業サービス・野生生物
(17)物流(ロジスティクス)(必要不可欠なサービスの提供に限定される)
立法、司法
(18)専門職(立法、司法、弁護士、公証人、会計士、会計審査官、エンジニア、建築士、測量士、鑑定士、不動産業者、都市計画者)、理系専門職(研究開発を含む)、技術サービス(メンテナンスを含む)
●期間中、操業が許可される製造業及び製造業関連サービス部門
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)
(2)食品及び飲料(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)
(3)包装及び印刷材料(医療、食品に関するもののみ)
(4)パーソナルケア製品及び清掃用品
(5)ヘルスケア及び医療
(6)ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、および火災安全装置
(7)医療機器部品
(8)電気及び電子機器(世界経済チェーンの中で重要なもの)
(9)石油及びガス(石油化学製品を含む)
(10)機械及び装置(医療、食品に関するもののみ)
(11)個人用防護具製造用のためだけの繊維製品
(12)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(13)自動車(車両・部品)
(14)セラミック
(15)セメント
(16)ゴム
(17)鉄・鉄鋼
(18)輸出用家具工場
●農業、漁業、畜産業、プランテーション業
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)農業、漁業、畜産業、プランテーション業、それらの産品及びチェーン産業(パーム油、ゴム、コショウ、ココア)
(2)漁業は海上移動のSOPに従って行われる
●鉱山及び採石所
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)探鉱(石骨材、砂、粘土を含む)
(2)鉱物の供給(石骨材、シリカ、砂、れんが、セメント、を含む)、鉱山及び採石の操業
(3)鉱山及び採石所から主要な公共インフラ又は必要不可欠なの建設現場にの鉱物の輸送(石骨材、シリカ、砂、れんが、セメント、を含む)
(4)鉱山及び採石所の操業は、鉱山及び採石所のSOPに基づき許可。
●建設業
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)必要不可欠なメンテナンスと修理作業
(2)主要な公共インフラの建設工事
(3)建設現場又は作業員集合宿舎(CLQ)において労働者用の宿泊施設の建設工事
(4)CIDBのG1及びG2級、又はPUNKOSAのF及びE級契約業者によって行われる小規模プロジェクトの建設工事。
(5)単一の住居又は商業施設の改修工事
(6)土地調査
(7)政府資金によるプロジェクト
(8)工事に携わる専門サービス・コンサルタント
(9)許可されている作業に関連するサプライチェーン内のサービス
(10)土地測量・地質土質調査
(11)道路や高速道路の建設
●林業
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)小規模林業はサバ林業局のSOPに従って行われる。
(2)製材工場、貯木池にの輸送
(3)林産物の輸送(木製品、籐、ケナフを含む)
【許可されない活動(ネガティブリスト)】
●経済活動
×スパ、リフレクソロジー、マッサージセンター、ウエルネス、ペディキュア及びマニキュアサービス
×インターネットカフェ
×自動車教習所、飛行訓練センター及び海上訓練センター
×写真撮影
×数字選択式宝くじ、競馬、カジノ
×酒類製造工場及び酒類専門店の営業
●娯楽活動
×ナイトクラブ、パブ
×映画館
●社会活動
×政府・民間の公式・非公式行事
×宴会、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×緊急又は宅配サービス以外で住居に訪問客を招き入れること
×対面でのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動
●観光・文化活動
×動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所
×美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産アートセンター(ビレッジ)、文化公演ステージなどの芸術・文化・遺産の施設
×テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)
×地区外及び州外での観光活動
×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動
●スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×屋内で行われるすべてのスポーツ等
×釣りを除く全てのウォータースポーツ等
×グループで行われるスポーツ等及び身体的接触を伴うスポーツ等
×青年・スポーツ省、マレーシア・サッカー連盟及びペトロナス・カブ・プリ・チャンピオンシップが主催するものを除く全てのトーナメント/大会/親善試合の開催
×スポーツ等の会場への観客/サポーターの参加
×マレーシア入国管理局の許可と青年・スポーツ省の支援を得ていない、マレーシアの選手/参加者/役員/技術者による海外のトーナメント/競技会/試合への参加
×警察の許可を得ていない、統制対象エリア外でまたはエリアを越えて行われるスポーツ等
●クリエイティブ活動
×ホテルのラウンジでの公演
×屋内/屋外における大道芸(ワクチン接種センターを除く)
●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動
●そのほかのSOP詳細についてはNSCのSOP掲載ページ、又はサバ州災害管理委員会のSOP掲載ページを御参考ください。
尚、上記「店舗等の営業時間制限関連」に関し、13日、サバ州政府(地方政府及び住宅の名誉大臣及び財務大臣II)は、レストランやスーパーマーケットの従業員のワクチン接種を1ヶ月以内に終了するよう期待を表明するとともに、関連SOPに関しては、その後に施行されると説明しています。詳細は以下をご覧下さい。
https://www.facebook.com/jabatanpenerangansabah/posts/4073336972764569
●過去の発表
(2021年8月16日更新)サバ州における「国家回復計画」第二段階のSOP
(2021年8月12日更新)サバ州における「国家回復計画」第二段階のSOP
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詳細に関しては、サバ州災害管理委員会を御参照・お問い合わせください。
ポータルサイト:https://command.sabah.gov.my/
公式フェイスブック:https://www.facebook.com/sabahcovid/
公式ツイッター:https://twitter.com/sabahcovid
電話番号:+6088-369430(午前8時~夜8時)
指令所電話番号:+6088-369433 / +6088-369434(24時間)
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在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。