【新型コロナウイルス】サバ州における「国家回復計画」第三段階の規制(SOP)の詳細(2021年10月18日以降適用)
令和3年10月22日
●2021年10月15日、イスマイル・サブリ首相が、サバ州は10月18日から「国家回復計画」の第三段階に移行することを発表しました。
●詳細については以下をご確認ください。
(2021年10月19日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(2021年10月18日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(2021年10月18日掲載)サバ州における「国家回復計画」第三段階のSOP
(2021年10月15日掲載)イスマイル・サブリ首相の発表
●移動制限関連
・(ワクチン接種完了者)州及び地区(daerah)間の移動は許可される。
※州間の移動の詳細についてはこちらをご参照ください。
※12歳~18歳の子供はワクチンを1回接種したこと
※12歳未満の子供はワクチン接種完了の保護者同伴のこと
※11月1日以降、訪問及び観光のための入境は許可される
・(ワクチン接種完了者)一世帯の私有車での移動に関しては座席キャパシティまで乗車可能。
・(ワクチン接種完了していない方)食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から3名まで可能。
・(ワクチン接種完了していない方)医療と緊急の場合のみ、患者を含む最大3名まで可能。
・12歳以下は、緊急、治療、教育、運動以外の目的で公共の場所や施設に立ち入ることを許可されない。70歳以上は外出は推奨されない。
・バス、スクールバス等の公共交通機関は75パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可。
・タクシーとe-hailingは運転手を含めて4名のみ
・フェリー、客船等の海上公共交通機関は75パーセントまで乗船容量を抑えれば営業を許可。
※バス、スクールバス、タクシー、e-hailing等の公共交通機関の運転者・車掌及び乗客は、ワクチン接種を完了していることが条件
●店舗等の営業時間制限関連
1.飲食店(午前6時から深夜12時まで)
レストラン、カフェ、飲食店、屋台、フードトラック、コンビニ、配達、テイクアウト、ドライブスルー
※(ワクチン接種完了者)店内飲食は許可される。
※ビュッフェはプラスチック製の手袋が提供されていれば営業を許可。
※12歳以下の店内飲食は推奨されない。
2.店舗(午前6時から午後10時まで)
※ワクチン接種完了者のみ入店許可される。
(1)ショッピングセンター(許可される経済セクターのみ)
(2)スーパーマーケット、ハイパーマーケット、薬局、個人用品店、コンビニエンスストア、ミニマート、育児用品店及びデパート
(3)レストラン、屋台など(午前6時から深夜12時まで)
(4)ランドリー(セルフサービス式を含む)
(5)ガソリンスタンドの小売店
(6)ペット用品・食料品店
(7)眼鏡店
(8)ハードウェア店
(9)車の修理店
(10)電子商取引(全ての製品カテゴリー)
(11)卸売・流通(必要不可欠な物品及びサービスのみ)
(12)電気製品
(13)書籍・文房具店
(14)花屋、ナーサリー
(15)車両、重機の販売
(16)車の整備・部品交換店
(17)宗教用品店
(18)洗車場
(19)家具店
(20)コンピューター・電気通信
(21)理髪店、美容サロン(基本的な散髪サービスのみ)
(22)釣り具・釣り用品店
(23)仕立て屋、テーラー
(24)広告印刷店、看板製作専門店
(25)スポーツ用品店
(26)衣服・ファッション・アクセサリー店
(27)ジュエリー店
(28)写真店
(29)中古品店
(30)手工芸品・土産物店
(31)アンティーク店
(32)おもちゃ屋
(33)カーペット店
(34)クリエイティブ産業用品店
(35)アウトドア用品店
(36)化粧品・スキンケア・香水店
(37)タバコ店
(38)住宅展示場・ショールーム
(39)インターネットカフェ
3.ガソリンスタンド(午前5時から深夜12時まで)
4.市場(営業時間は当局による)
・市場
・路上の屋台
・卸売市場
・タムマーケット、ウイークリーマーケット、ファーマーズマーケット、ナイトマーケットの営業可能
5.保健関係
・病院、診療所等の医療サービス(営業時間は許可の範囲内、最長24時間)
・薬局(午前6時から午後10時まで)
6.公共交通機関
・バス、タクシー、e-hailing(午前5時から深夜12時まで)
・フェリー、客船、小型船(午前6時から午後8時まで)
・カーフェリー(RoRo)(午前6時から午後8時まで)
●職業関係
・連邦政府公務員の出勤率は80パーセントまで。
・州政府公務員の出勤率は90パーセントまで。
・民間部門の職員の出勤率は操業・管理を含め80パーセントまで。
・製造業、鉱山及び採石業
※ワクチン接種率は80~100パーセントの場合、操業出勤率は100パーセントまで。
※ワクチン接種率は60~79パーセントの場合、操業出勤率は80パーセントまで。
●会議、トレーニング
・対面の会議は参加者がワクチン接種完了していることが条件に、定員の50パーセントまで許可される
・トレーニングは、キャンプベースで研修エリアにおいて行われる継続的な現職研修のみ可能。
・重要な面接は、SOPを厳格に遵守することが条件に、対面で許可される
社会活動(ワクチン接種完了者)
・政府・民間の公式・非公式行事は定員の50パーセントまで実施可能
※健康上の理由によりワクチン接種ができない方は、出席前に主催者又は医務官の立会いのもとで自己検査キットで検査を行う必要がある
・対面でのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動は定員の50パーセントまで実施可能
●教育・福祉関係
・すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
・高等教育機関における対面の教育及び学習活動は、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
・家庭教師、音楽教室、ダンス教室、芸術・暗唱・語学クラス等は定員の50パーセントまで許可される。
・幼稚園及び保育園の運営は関係省庁の許可を得れば可能
・自動車教習所の営業は、指導員、従業員及び教習生がワクチン接種完了であることが条件に許可される。
・飛行訓練センター及び海上訓練センターの営業は許可される。
・子供、障害者(OKU)、高齢者、女性等のための居住式ケアセンター又はリハビリテーションセンターは、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
●スポーツ・レクリエーション関係(ワクチン接種完了者)
・健康増進、フィットネス及び技術向上の目的による個人及びレクリエーション、接触を伴わないスポーツの実施は、2から3メートルの距離をとり、屋外又は半屋外に行われる限り認められる。
【例】ジョギング、エクササイズ、太極拳、釣り、サイクリング、ゴルフ、乗馬、アーチェリー、テニス(シングルス)、射撃、モータースポーツなど。
・全ての水上レクリエーション活動(水泳、カヤッキング、スキューバダイビング、シュノーケリング、シーウォーキング、ジェットスキー等)は、2から3メートルの距離をとり許可される。
・釣り堀は定員の50パーセントまで、午前6時から午後6時まで営業可能。
・接触スポーツは許可される
・エアロビクス、ズンバ等のフィトネス活動は、定員の50パーセント又は30名まで可能。
・ハイキングは定員の50パーセント又は30名まで可能。
・民間スポーツ及びレクリエーション施設(屋外及び半屋外のみ)は、予約制で、施設の収容可能人数の60パーセント以内、午前6時から午後10時まで営業可能。
・クラブハウスの更衣室及びシャワールームの使用は定員の50パーセントまで可。
・ワクチンを1回接種している12歳~18歳の子供は、保護者同伴でスポーツ及びレクリエーション施設の使用可
・トーナメントや競技会は、青年・スポーツ省の許可を得ることで、午前6時から午後8時まで開催可。スポーツ・レクリエーション会場の観客や応援者の定員は250人以下。
●観光・文化活動
・ホテル、下宿の営業は可能(隔離、仕事、州内観光目的)。
※州内観光目的はワクチン接種完了者(顧客と従業員)のみ許可される
・ホテルのサウナ、ジャグジー等の設備の使用は定員の50パーセントまで許可さる
・ワクチンを1回接種している12歳~18歳の子供は、ワクチン接種完了している保護者同伴でプール等の設備を使用可
・サバ州内のクルーズ船の営業は、乗客の50パーセントまで許可される。
・動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所
・テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)
●クリエイティブ活動(ワクチン接種完了者)
・放送又は生放送は許可される(観客はスタジオ・放送会社の収容可能人数の50パーセントまで)
・スタジオ内外でのの撮影は許可される
・ホテルのラウンジでの公演は許可される
・展示ホール、美術館での美術展は予約制で定員の50パーセントまで実施可能
・映画館での活動は定員の50まで実施可能
●スパ・美容院など(ワクチン接種完了者)
・スパ、美容院、リフレクソロジー、ウエルネス、マッサージ、ペディキュア、マニキュアの営業は午前6時から午後10時まで可能
●営業が許可される必要不可欠なサービスのリスト
※営業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)飲食(ペット用食料品を含む)
(2)健康管理・医薬(動物病院/クリニック/サービス・健康維持食品(サプリメント)を含む)
(3)水道
(4)エネルギー
(5)安全保障、防衛、緊急、福祉及び人道支援
(6)固形廃棄物処理、公共の清掃サービス、下水道
(7)陸上・航空・海上交通機関
(8)港、造船所、空港の運用とサービス(荷下ろし、輸送、保管等)
(9)通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)
(10)銀行、保険(タカフルを含む)、資本市場関連業
(11)コミュニティクレジット、質屋・抵当
(12)電子商取引、情報技術
(13)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(14)建築
(15)林業サービス・野生生物
(16)物流(ロジスティクス)(必要不可欠なサービスの提供に限定される)
立法、司法
(17)専門職(立法、司法、弁護士、公証人、会計士、会計審査官、エンジニア、建築士、測量士、鑑定士、不動産業者、都市計画者)、理系専門職(研究開発を含む)、技術サービス(メンテナンスを含む)
(18)数字選択式宝くじ、競馬の営業
●期間中、操業が許可される製造業及び製造業関連サービス部門
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)
(2)食品及び飲料(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)
(3)包装及び印刷材料(医療、食品に関するもののみ)
(4)パーソナルケア製品及び清掃用品
(5)ヘルスケア及び医療
(6)ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、および火災安全装置
(7)医療機器部品
(8)電気及び電子機器(世界経済チェーンの中で重要なもの)
(9)石油及びガス(石油化学製品を含む)
(10)機械及び装置(医療、食品に関するもののみ)
(11)個人用防護具製造用のためだけの繊維製品
(12)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(13)自動車(車両・部品)
(14)セラミック
(15)セメント
(16)ゴム
(17)鉄・鉄鋼
(18)輸出用家具工場
(19)酒類製造工場
●農業、漁業、畜産業、プランテーション業
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)農業、漁業、畜産業、プランテーション業、それらの産品及びチェーン産業(パーム油、ゴム、コショウ、ココア)
(2)漁業は海上移動のSOPに従って行われる
●鉱山及び採石所
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)探鉱(石骨材、砂、粘土を含む)
(2)鉱物の供給(石骨材、シリカ、砂、れんが、セメント、を含む)、鉱山及び採石の操業
(3)鉱山及び採石所から主要な公共インフラ又は必要不可欠なの建設現場にの鉱物の輸送(石骨材、シリカ、砂、れんが、セメント、を含む)
(4)鉱山及び採石所の操業は、鉱山及び採石所のSOPに基づき許可。
●建設業
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)必要不可欠なメンテナンスと修理作業
(2)主要な公共インフラの建設工事
(3)建設現場又は作業員集合宿舎(CLQ)において労働者用の宿泊施設の建設工事
(4)CIDBのG1及びG2級、又はPUNKOSAのF及びE級契約業者によって行われる小規模プロジェクトの建設工事。
(5)単一の住居又は商業施設の改修工事
(6)土地調査
(7)政府資金によるプロジェクト
(8)工事に携わる専門サービス・コンサルタント
(9)許可されている作業に関連するサプライチェーン内のサービス
(10)土地測量・地質土質調査
(11)道路や高速道路の建設
●林業
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)小規模林業はサバ林業局のSOPに従って行われる。
(2)製材工場、貯木池にの輸送
(3)林産物の輸送(木製品、籐、ケナフを含む)
【許可されない活動(ネガティブリスト)】
●娯楽活動
×ナイトクラブ、パブ
×カラオケ
●社会活動
×宴会、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×緊急又は宅配サービス以外で住居に訪問客を招き入れること
●観光・文化活動
×(ワクチン接種完了していない方)地区外及び州外での観光活動
●スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×青年・スポーツ省、マレーシア・サッカー連盟及びペトロナス・カブ・プリ・チャンピオンシップが主催するものを除く全てのトーナメント/大会/親善試合の開催
×マレーシア入国管理局の許可と青年・スポーツ省の支援を得ていない、マレーシアの選手/参加者/役員/技術者による海外のトーナメント/競技会/試合への参加
×警察の許可を得ていない、統制対象エリア外でまたはエリアを越えて行われるスポーツ等
●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動
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詳細に関しては、サバ州災害管理委員会を御参照・お問い合わせください。
ポータルサイト:https://command.sabah.gov.my/
公式フェイスブック:https://www.facebook.com/sabahcovid/
公式ツイッター:https://twitter.com/sabahcovid
電話番号:+6088-369430(午前8時~夜8時)
指令所電話番号:+6088-369433 / +6088-369434(24時間)
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在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
●詳細については以下をご確認ください。
(2021年10月19日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(2021年10月18日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(2021年10月18日掲載)サバ州における「国家回復計画」第三段階のSOP
(2021年10月15日掲載)イスマイル・サブリ首相の発表
●移動制限関連
・(ワクチン接種完了者)州及び地区(daerah)間の移動は許可される。
※州間の移動の詳細についてはこちらをご参照ください。
※12歳~18歳の子供はワクチンを1回接種したこと
※12歳未満の子供はワクチン接種完了の保護者同伴のこと
※11月1日以降、訪問及び観光のための入境は許可される
・(ワクチン接種完了者)一世帯の私有車での移動に関しては座席キャパシティまで乗車可能。
・(ワクチン接種完了していない方)食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から3名まで可能。
・(ワクチン接種完了していない方)医療と緊急の場合のみ、患者を含む最大3名まで可能。
・12歳以下は、緊急、治療、教育、運動以外の目的で公共の場所や施設に立ち入ることを許可されない。70歳以上は外出は推奨されない。
・バス、スクールバス等の公共交通機関は75パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可。
・タクシーとe-hailingは運転手を含めて4名のみ
・フェリー、客船等の海上公共交通機関は75パーセントまで乗船容量を抑えれば営業を許可。
※バス、スクールバス、タクシー、e-hailing等の公共交通機関の運転者・車掌及び乗客は、ワクチン接種を完了していることが条件
●店舗等の営業時間制限関連
1.飲食店(午前6時から深夜12時まで)
レストラン、カフェ、飲食店、屋台、フードトラック、コンビニ、配達、テイクアウト、ドライブスルー
※(ワクチン接種完了者)店内飲食は許可される。
※ビュッフェはプラスチック製の手袋が提供されていれば営業を許可。
※12歳以下の店内飲食は推奨されない。
2.店舗(午前6時から午後10時まで)
※ワクチン接種完了者のみ入店許可される。
(1)ショッピングセンター(許可される経済セクターのみ)
(2)スーパーマーケット、ハイパーマーケット、薬局、個人用品店、コンビニエンスストア、ミニマート、育児用品店及びデパート
(3)レストラン、屋台など(午前6時から深夜12時まで)
(4)ランドリー(セルフサービス式を含む)
(5)ガソリンスタンドの小売店
(6)ペット用品・食料品店
(7)眼鏡店
(8)ハードウェア店
(9)車の修理店
(10)電子商取引(全ての製品カテゴリー)
(11)卸売・流通(必要不可欠な物品及びサービスのみ)
(12)電気製品
(13)書籍・文房具店
(14)花屋、ナーサリー
(15)車両、重機の販売
(16)車の整備・部品交換店
(17)宗教用品店
(18)洗車場
(19)家具店
(20)コンピューター・電気通信
(21)理髪店、美容サロン(基本的な散髪サービスのみ)
(22)釣り具・釣り用品店
(23)仕立て屋、テーラー
(24)広告印刷店、看板製作専門店
(25)スポーツ用品店
(26)衣服・ファッション・アクセサリー店
(27)ジュエリー店
(28)写真店
(29)中古品店
(30)手工芸品・土産物店
(31)アンティーク店
(32)おもちゃ屋
(33)カーペット店
(34)クリエイティブ産業用品店
(35)アウトドア用品店
(36)化粧品・スキンケア・香水店
(37)タバコ店
(38)住宅展示場・ショールーム
(39)インターネットカフェ
3.ガソリンスタンド(午前5時から深夜12時まで)
4.市場(営業時間は当局による)
・市場
・路上の屋台
・卸売市場
・タムマーケット、ウイークリーマーケット、ファーマーズマーケット、ナイトマーケットの営業可能
5.保健関係
・病院、診療所等の医療サービス(営業時間は許可の範囲内、最長24時間)
・薬局(午前6時から午後10時まで)
6.公共交通機関
・バス、タクシー、e-hailing(午前5時から深夜12時まで)
・フェリー、客船、小型船(午前6時から午後8時まで)
・カーフェリー(RoRo)(午前6時から午後8時まで)
●職業関係
・連邦政府公務員の出勤率は80パーセントまで。
・州政府公務員の出勤率は90パーセントまで。
・民間部門の職員の出勤率は操業・管理を含め80パーセントまで。
・製造業、鉱山及び採石業
※ワクチン接種率は80~100パーセントの場合、操業出勤率は100パーセントまで。
※ワクチン接種率は60~79パーセントの場合、操業出勤率は80パーセントまで。
●会議、トレーニング
・対面の会議は参加者がワクチン接種完了していることが条件に、定員の50パーセントまで許可される
・トレーニングは、キャンプベースで研修エリアにおいて行われる継続的な現職研修のみ可能。
・重要な面接は、SOPを厳格に遵守することが条件に、対面で許可される
社会活動(ワクチン接種完了者)
・政府・民間の公式・非公式行事は定員の50パーセントまで実施可能
※健康上の理由によりワクチン接種ができない方は、出席前に主催者又は医務官の立会いのもとで自己検査キットで検査を行う必要がある
・対面でのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動は定員の50パーセントまで実施可能
●教育・福祉関係
・すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
・高等教育機関における対面の教育及び学習活動は、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
・家庭教師、音楽教室、ダンス教室、芸術・暗唱・語学クラス等は定員の50パーセントまで許可される。
・幼稚園及び保育園の運営は関係省庁の許可を得れば可能
・自動車教習所の営業は、指導員、従業員及び教習生がワクチン接種完了であることが条件に許可される。
・飛行訓練センター及び海上訓練センターの営業は許可される。
・子供、障害者(OKU)、高齢者、女性等のための居住式ケアセンター又はリハビリテーションセンターは、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。
●スポーツ・レクリエーション関係(ワクチン接種完了者)
・健康増進、フィットネス及び技術向上の目的による個人及びレクリエーション、接触を伴わないスポーツの実施は、2から3メートルの距離をとり、屋外又は半屋外に行われる限り認められる。
【例】ジョギング、エクササイズ、太極拳、釣り、サイクリング、ゴルフ、乗馬、アーチェリー、テニス(シングルス)、射撃、モータースポーツなど。
・全ての水上レクリエーション活動(水泳、カヤッキング、スキューバダイビング、シュノーケリング、シーウォーキング、ジェットスキー等)は、2から3メートルの距離をとり許可される。
・釣り堀は定員の50パーセントまで、午前6時から午後6時まで営業可能。
・接触スポーツは許可される
・エアロビクス、ズンバ等のフィトネス活動は、定員の50パーセント又は30名まで可能。
・ハイキングは定員の50パーセント又は30名まで可能。
・民間スポーツ及びレクリエーション施設(屋外及び半屋外のみ)は、予約制で、施設の収容可能人数の60パーセント以内、午前6時から午後10時まで営業可能。
・クラブハウスの更衣室及びシャワールームの使用は定員の50パーセントまで可。
・ワクチンを1回接種している12歳~18歳の子供は、保護者同伴でスポーツ及びレクリエーション施設の使用可
・トーナメントや競技会は、青年・スポーツ省の許可を得ることで、午前6時から午後8時まで開催可。スポーツ・レクリエーション会場の観客や応援者の定員は250人以下。
●観光・文化活動
・ホテル、下宿の営業は可能(隔離、仕事、州内観光目的)。
※州内観光目的はワクチン接種完了者(顧客と従業員)のみ許可される
・ホテルのサウナ、ジャグジー等の設備の使用は定員の50パーセントまで許可さる
・ワクチンを1回接種している12歳~18歳の子供は、ワクチン接種完了している保護者同伴でプール等の設備を使用可
・サバ州内のクルーズ船の営業は、乗客の50パーセントまで許可される。
・動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所
・テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)
●クリエイティブ活動(ワクチン接種完了者)
・放送又は生放送は許可される(観客はスタジオ・放送会社の収容可能人数の50パーセントまで)
・スタジオ内外でのの撮影は許可される
・ホテルのラウンジでの公演は許可される
・展示ホール、美術館での美術展は予約制で定員の50パーセントまで実施可能
・映画館での活動は定員の50まで実施可能
●スパ・美容院など(ワクチン接種完了者)
・スパ、美容院、リフレクソロジー、ウエルネス、マッサージ、ペディキュア、マニキュアの営業は午前6時から午後10時まで可能
●営業が許可される必要不可欠なサービスのリスト
※営業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)飲食(ペット用食料品を含む)
(2)健康管理・医薬(動物病院/クリニック/サービス・健康維持食品(サプリメント)を含む)
(3)水道
(4)エネルギー
(5)安全保障、防衛、緊急、福祉及び人道支援
(6)固形廃棄物処理、公共の清掃サービス、下水道
(7)陸上・航空・海上交通機関
(8)港、造船所、空港の運用とサービス(荷下ろし、輸送、保管等)
(9)通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)
(10)銀行、保険(タカフルを含む)、資本市場関連業
(11)コミュニティクレジット、質屋・抵当
(12)電子商取引、情報技術
(13)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(14)建築
(15)林業サービス・野生生物
(16)物流(ロジスティクス)(必要不可欠なサービスの提供に限定される)
立法、司法
(17)専門職(立法、司法、弁護士、公証人、会計士、会計審査官、エンジニア、建築士、測量士、鑑定士、不動産業者、都市計画者)、理系専門職(研究開発を含む)、技術サービス(メンテナンスを含む)
(18)数字選択式宝くじ、競馬の営業
●期間中、操業が許可される製造業及び製造業関連サービス部門
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)
(2)食品及び飲料(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)
(3)包装及び印刷材料(医療、食品に関するもののみ)
(4)パーソナルケア製品及び清掃用品
(5)ヘルスケア及び医療
(6)ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、および火災安全装置
(7)医療機器部品
(8)電気及び電子機器(世界経済チェーンの中で重要なもの)
(9)石油及びガス(石油化学製品を含む)
(10)機械及び装置(医療、食品に関するもののみ)
(11)個人用防護具製造用のためだけの繊維製品
(12)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(13)自動車(車両・部品)
(14)セラミック
(15)セメント
(16)ゴム
(17)鉄・鉄鋼
(18)輸出用家具工場
(19)酒類製造工場
●農業、漁業、畜産業、プランテーション業
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)農業、漁業、畜産業、プランテーション業、それらの産品及びチェーン産業(パーム油、ゴム、コショウ、ココア)
(2)漁業は海上移動のSOPに従って行われる
●鉱山及び採石所
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)探鉱(石骨材、砂、粘土を含む)
(2)鉱物の供給(石骨材、シリカ、砂、れんが、セメント、を含む)、鉱山及び採石の操業
(3)鉱山及び採石所から主要な公共インフラ又は必要不可欠なの建設現場にの鉱物の輸送(石骨材、シリカ、砂、れんが、セメント、を含む)
(4)鉱山及び採石所の操業は、鉱山及び採石所のSOPに基づき許可。
●建設業
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)必要不可欠なメンテナンスと修理作業
(2)主要な公共インフラの建設工事
(3)建設現場又は作業員集合宿舎(CLQ)において労働者用の宿泊施設の建設工事
(4)CIDBのG1及びG2級、又はPUNKOSAのF及びE級契約業者によって行われる小規模プロジェクトの建設工事。
(5)単一の住居又は商業施設の改修工事
(6)土地調査
(7)政府資金によるプロジェクト
(8)工事に携わる専門サービス・コンサルタント
(9)許可されている作業に関連するサプライチェーン内のサービス
(10)土地測量・地質土質調査
(11)道路や高速道路の建設
●林業
※操業時間は午前6時から午後8時まで
※出勤率は従業員の80パーセントまで
(1)小規模林業はサバ林業局のSOPに従って行われる。
(2)製材工場、貯木池にの輸送
(3)林産物の輸送(木製品、籐、ケナフを含む)
【許可されない活動(ネガティブリスト)】
●娯楽活動
×ナイトクラブ、パブ
×カラオケ
●社会活動
×宴会、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×緊急又は宅配サービス以外で住居に訪問客を招き入れること
●観光・文化活動
×(ワクチン接種完了していない方)地区外及び州外での観光活動
●スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×青年・スポーツ省、マレーシア・サッカー連盟及びペトロナス・カブ・プリ・チャンピオンシップが主催するものを除く全てのトーナメント/大会/親善試合の開催
×マレーシア入国管理局の許可と青年・スポーツ省の支援を得ていない、マレーシアの選手/参加者/役員/技術者による海外のトーナメント/競技会/試合への参加
×警察の許可を得ていない、統制対象エリア外でまたはエリアを越えて行われるスポーツ等
●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動
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詳細に関しては、サバ州災害管理委員会を御参照・お問い合わせください。
ポータルサイト:https://command.sabah.gov.my/
公式フェイスブック:https://www.facebook.com/sabahcovid/
公式ツイッター:https://twitter.com/sabahcovid
電話番号:+6088-369430(午前8時~夜8時)
指令所電話番号:+6088-369433 / +6088-369434(24時間)
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在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。