サバ州入境に必要な手続き(国外・国内)(2022年2月14日更新)

令和4年2月14日
​●詳細については以下をご確認ください。
(2022年2月10日更新)サバ州における「国家回復計画」第四段階のSOP

●12月1日以降、ワクチン接種完了している半島マレーシア及びサラワク州からの渡航者は、出発前にCOVID-19検査を受ける必要がありません。
(2021年11月20日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表インフォグラフィック

●11月3日以降、下記対象者はSpecial Approvalを申請せず観光・訪問目的でサバ州に入境許可されます。
・マレーシア他州にの外交官、駐在者とその扶養家族(有効なパスを保持している)
・マレーシア他州のMyPR、Entry Permit Card、又はEntry Permit Endorsementの所有者(パスポートの提示必要)
(2021年11月2日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表インフォグラフィック

●国外からサバ州に到着後の隔離期間は短縮されました。
※ワクチン接種完了者→7日、未完了者→10日
(2021年11月1日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表インフォグラフィック

 

入境許可される外国籍の対象者

下記外国籍の対象者はサバ州に入境許可されます。(入境許可申請不要)

対象者以外の渡航者は事前にサバ州政府の入境許可(Special Approval)を申請し、取得する必要があります。
※承認までには約7営業日掛かりますので、ご注意ください。
 
対象者 必要な書類
サバ州民の配偶者・扶養家族
  1. サバ州入国管理局に発給された有効なパス
  2. 婚姻証明書
  3. 子供・扶養家族の出生証明書(18歳未満)
サバ州の永住者 コード「H」が記載されているMyPRカード、入境許可カード、又は旅券に入境承認の押印(Endorsement)
サバ州必要不可欠な(イッセンシャル)サービスのワークパスの所有者とその扶養家族 サバ州入国管理局に発給された有効なパス
サバ州政府に招待された投資家
  1. サバ州政府の招待状
  2. マレーシア入国管理局に発給された有効なパス
  3. 代表団は10名まで、日程表を提示する必要がある
  4. 事前にサバ州入境許可を取得する必要がある
  5. 入境地点でリスク評価が行われる
サバ州の一時MyKAS又はIMM13パスの所有者
  1. 有効な一時パス
  2. サバ州入国管理局に発給された有効な渡航許可書
MM2Hプログラム(サバ州) サバ州入国管理局に発給された有効なMM2Hパス
公立又は私立高等教育機関における留学生 現在の留学生
サバ州入国管理局に発給された有効な留学パス

新入留学生
国内から
  1. マレーシア入国管理局に発給された有効な留学パス
  2. 大学合格通知書
国外から
  1. サバ州入国管理局のパス発給承認書
  2. 大学合格通知書
全ての留学生はワクチン接種完了していることが条件
ソーシャルビジット・訪問目的(マレーシア入国管理局(サバ州以外)に発給された有効なパスの所持者) a) 外交官、駐在者とその扶養家族
  1. 外交官パス・その扶養家族パス
  2. ワークパス(カテゴリーI・II)・その扶養家族パス
  3. プロフェッショナルビジットパス(PVP)
  4. レジデントパス
  5. 長期ソーシャルビジットパス(MM2H)
b) サバ州外のMyPR
  1. MyPRカード、入境許可カード、又は旅券に入境承認の押印(Endorsement)
  2. サバ州入境時に旅券、又はCertificate of Identity(CI旅券)を提示する必要がある
  3. 扶養家族は親族関係書類及び有効なパスを提示する必要がある
c) ワークパス(カテゴリーIII)、留学生パス
  1. ワークパス(カテゴリーIII)又は留学生パス
  2. サバ州入境時に往復航空券を提示する必要がある
  3. サバ州にの宿泊を証明する必要がる
d) マレーシア国籍者(非サバ州民)の配偶者・扶養家族
  1. 長期ソーシャルビジットパス(Dependent)
e) 非マレーシア国籍の家政婦
  1. 家政婦パス
  2. サバ州への渡航は雇用主と同行する必要がある
 

 

保健関係手続き

 

国内からの渡航者(半島マレーシア・サラワク州・ラブアン)


ワクチン接種完了者
  1. 到着後の隔離不要
  2. eHDF健康申告書を入力する
  3. サバ州入境時ワクチン接種証明書を提示する
  4. 隔離の免除は、入境地点で行われるリスク評価に基づく

ワクチン接種をしていない者・完了していない者
  1. 到着後の隔離不要
  2. 保健省認定医療機関に発給されたRT-PCR又はRTK-Ag検査の陰性証明書
  3. RT-PCR又はRTK-Ag検査の陰性証明書の有効期限は検体採取日時から3日間以内
  4. eHDF健康申告書を入力する
  5. 隔離の免除は、入境地点で行われるリスク評価に基づく
 

国外からの渡航者

 

(A)高リスク国(2月7日以降施行)

保健省指定の高リスクの国からの渡航者、又は過去の14日以内に高リスクの国に滞在歴がある渡航者
  1. 出発前の2日以内にRT-PCR検査を受ける
  2. マレーシア入国地点(First Point of Entry)でRT-PCR検査を受ける。
  3. マレーシア入国地点に指定した隔離施設で強制隔離を行う。(ブースター接種完了者→5日間、ワクチン接種完了者→7日間、ワクチン接種していない・完了していない者→10日間)
  4. 隔離の終了までサバ州への移動は許可されない。
  5. サバ州へ出発する前にeHDF健康申告書を入力する。
  6. サバ州の入管関係入境規則を従う。サバ州入境許可される対象者以外の者は事前にSpecial Approvalを取得する必要がある。 
 

(B)その他国(2月7日以降施行)

高リスク国以外の国からの渡航者、又は過去の14日以内に国外滞在歴がある渡航者
  1. 出発前の2日以内にRT-PCR検査を受ける
  2. マレーシア入国地点(First Point of Entry)でRT-PCR検査を受け、24時間以内陰性結果を取得した場合のみサバ州への移動は許可される。
  3. 指定した隔離施設で強制隔離を行う。(ブースター接種完了者→5日間、ワクチン接種完了者→7日間、ワクチン接種していない・完了していない者→10日間)
  4. 自宅隔離は許可されない。
  5. サバ州へ出発する前にeHDF健康申告書を入力する。
  6. サバ州の入管関係入境規則を従う。サバ州入境許可される対象者以外の者は事前にSpecial Approvalを取得する必要がある。

【注】対象となるワクチン接種完了者
  1. 2回接種が必要なワクチン(ファイザー、アストラゼネカ、シノバック等)の場合: 2回接種後14日以上経過している者
  2. 1回のみ接種が必要なワクチン(ジョンソンエンドジョンソン、カンシノ等)の場合: 1回接種後28日以上経過している者
※ワクチン接種未完了の12歳未満の子供の入境は、同行する両親・保護者のワクチンステータスに基づく

 

入国管理(イミグレ)関係手続き


全て国内・国外からの渡航者(入境許可される対象者を除く)は事前にサバ州政府の入境許可(Special Approval)を取得する必要があります。

全ての外国籍の方は、マレーシア入国の事前にMyTravelPass又はMyEntryを取得する必要があります。詳細についてはこちらをご参照ください。

マレーシアへの入国手続きについては、こちらをご参照ください。


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●過去の発表

(2021年12月29日更新)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表
(2021年12月27日更新)サバ州入境のSOP
(2021年11月29日更新)サバ州における「国家回復計画」第四段階のSOP
(2021年11月26日更新)サバ州入境のSOP
(2021年11月25日更新)サバ州入境のSOP
(2021年11月12日更新)サバ州における「国家回復計画」第四段階のSOP
(2021年11月11日更新)サバ州入境のSOP
(2021年11月8日更新)サバ州における「国家回復計画」第四段階のSOP
(2021年10月31日掲載)サバ州地方自治と住宅兼財務大臣プレス発表

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詳細に関しては、以下関連機関をご参照・お問い合わせください。

サバ州災害管理委員会
ポータルサイト:https://command.sabah.gov.my/
公式フェイスブック:https://www.facebook.com/sabahcovid/
公式ツイッター:https://twitter.com/sabahcovid
電話番号:+6088-369430(午前8時~夜8時)
指令所電話番号:+6088-369433 / +6088-369434(24時間、WhatsApp通用)

サバ州内務室
電話番号:+6088-369411 / +6088-369412 / +6088-369405 (WhatsApp通用)

サバ州危機準備対応センター (CPRC)(隔離について)
電話番号:+6088-219455 / +6088-512531 / +6088-512533

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在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。