各種証明書発行

令和5年9月12日
証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始について(令和5年(2023年)9月25日開始)


在留証明
署名(及び拇印)証明
出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明
婚姻要件具備証明
日本の運転免許証の翻訳証明
その他の翻訳証明
警察証明(無犯罪証明)


 

在留証明

申請者が、現在、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。▶詳細

※住民票とは異なり、在留届を提出しただけでは在留証明は発行できません。
※過去に同じ現住所に係る在留証明の発給を受けた場合でも、申請の都度、住所を確認させていただく必要がありますので、申請書類をすべて提出して頂く必要があります。
※提出書類、申請手続等について、少しでも疑問がありましたら、ご来館される前に領事事務所領事班までご相談下さい。

1 主な使用目的 (全て日本国内における諸手続きに関するものとなります。)
(1)恩給および年金受給手続き
(2)不動産登記手続き、金融機関等における融資手続き、遺産相続手続き
(3)在留邦人子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証
(4)免税品の購入

2 発給(申請)条件
(1)申請者及び受領者が本人(日本国籍者)であること。
(健康上の理由等で直接申請できない、といった特別の事情のある方は、お電話等で早めに領事事務所領事班までご相談下さい)。
(2)住所を立証する書類(本人氏名と現住所が記載されているもの)を提出することができること。
(3)当国(地)に居所を定めて既に3ヶ月以上経過している、あるいは今後、3ヶ月以上滞在する予定であること。
(4)本邦に住民登録がないこと。

※ 当国(地)に居所を定めて3ヶ月未満の方で在留証明を必要とする場合は、家の賃貸契約書と共に当地の所属機関から氏名、現住所入り在職(勤)証明書の発行を受け、それを提出して下さい。

3 必要書類 ▶詳細
 
(イ) 在留証明願(PDF形式)、記入例(免税品購入用、PDF形式)
(ロ) 日本国旅券
(ハ)
 
住所を立証する書類。ご自宅の賃貸契約書または売買契約書など、本人氏名と現住所が記載されているもの
(ニ)
 
年金受給権者現況届・年金証書等(だたし、恩給・厚生・国民年金手続きに使用する場合のみ)
 

※証明書に記載される居住開始年月(現住所・居所に住み始めた年月)は、その事実を立証できる書類を基に記載しますので、ご自宅の賃貸契約書等、その年月が確認できる書類をお持ち下さい(なお、提出機関がその欄の記載を必要としていないときは、記入を省略できます)。

※証明書に本籍地の市区郡以下の記載が必要な場合は、戸籍謄本(抄本)をご提示下さい(提出機関がその欄の記載を必要としていないときは、記入を省略できます)。

※同居家族の記載が必要な場合は、同居家族の来館も必要です。その場合は同居家族の旅券と住所を立証する書類も確認いたします。事情により同居家族が出頭できない場合は、「委任状」が必要となりますので予めご相談ください。

※なお、個々の状況に応じて、案内している提出書類以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承願います。

4 所要日数:即日発給

5 手数料
※恩給・厚生・国民年金受給手続きに使用する場合に、年金受給権者現況届・年金証書等を提示いただくと、証明発給手数料が無料となります。

6 ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内

7 日本における免税での購入手続きを目的とした在留証明申請のご案内
消費税免税制度にかかるよくある質問(観光庁ホームページ)

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署名(及び拇印)証明

申請者の署名及び拇印に相違ないことを証明するものです。日本国内において、「印鑑証明」に代わるものとしてもご利用いただけます。

1 使用目的
日本国内における不動産登記、金融機関等における融資手続き、自動車の名義変更手続き(※)
※日本国内から署名すべき書類の送達があった場合は、その書類をそのまま事務所にお持ちいただければ、綴り合わせ方式で 証明を行うことができます(形式1)。日本から送達された書類がなく、単独の署名証明(形式2)をご希望の方は、その旨、領事窓口にてご用命下さい。

2 発給(申請)条件
 申請者が本人(日本国籍者)であり、自ら領事窓口(領事官の面前)において署名(及び拇印の押印)を行うこと。  

3 必要書類
 
署名(及び拇印)証明申請書(PDF形式)
日本国旅券

 
4 所要日数:即日発行(原則)

5 手数料


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出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明

当国(地)の政府機関等に宛てた申請者(日本国籍者)の戸籍に記載されている(右申請者の)身分上の事項に関する英文の証明書を発給します(独身であることについての証明「婚姻用件具備証明」については別項に記載)。

1 使用目的
(1)マレーシアにおける滞在許可申請(更新、資格変更)
(2)マレーシアでの婚姻登録手続き
 (出入国管理局や婚姻登録所などの政府機関から提出を求められる場合があります)

2 発給(申請)条件
 申請者(日本国籍者)が必要となる手続きを行う本人であること。

3 必要書類
 
証明書発給申請書(PDF)(EXCEL)
日本国旅券
戸籍謄(抄)本
※通常、発行された日から6ヶ月以内のもの。 例外は以下の通り。
  ・婚姻証明:3ヶ月以内に発行されたもの
  ・出生証明書・死亡証明書:出生・死亡の事実が記載されていれば発行日を問わない
(該当者のみ)氏名の綴りを確認しうる文書
この証明で必要となる申請者の戸籍上の家族の氏名が、申請者の配偶者が外国人であること等により通常のローマ字表記と記載方法が異なる場合、氏名の綴りを確認するための文書(マレーシア政府発行のIC、旅券等)が必要。

4 所要日数(閉館日は含まない)
(1)申請を午前に受理した場合:翌日午前に発給
(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給

5 手数料

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婚姻要件具備証明

本人が独身であり且つ本邦の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの(いわゆる「独身証明」です)。

1 使用目的
マレーシア人を含む外国人との婚姻手続き
※ マレーシア人と婚姻するにあたり、通常、マレーシアの婚姻登録所から本証明の提出を求められます。
※ 提出先の婚姻登録所が本証明書に婚姻相手の身分事項の記載を併せ求めている場合は、下記3.必要書類の(該当者のみ)の書類が必要となります。

2 発給(申請)条件
(1)申請者が本人(日本国籍者)であること
(2)申請者が独身であり、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していること

3 必要書類
 
証明書発給申請書(PDF)(EXCEL)
日本国旅券
戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内に発行された可能な限り新しいもの)
※初婚者は抄本、再婚者は謄本が必要
(該当者のみ)婚姻相手のIC(身分証明書)または旅券の写し
※婚姻相手がマレーシア人の場合、ICの写し
 婚姻相手がマレーシア人以外の外国人の場合、旅券の写し
 
4 所要日数(閉館日は含まない)
(1)申請を午前に受理した場合:翌日午前に発給
(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給

5 手数料

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日本の運転免許証の翻訳証明

 
2021年1月現在、外交官パス、MM2Hパス、雇用パスのカテゴリー1及び2(EP1及びEP2)、居住者パス-技能(RP-T)及びそれらパス(注:EP1、EP2、RP-T)保有者の配偶者で有効な配偶者パス(Dependent Pass)をお持ちの方は本証明書を提出することにより外国の免許証からマレーシア運転免許証への書き換え手続きが可能です。

※EP1、EP2、RP-T保有者の配偶者で有効な配偶者パス(Dependent Pass)をお持ちの方がマレーシアの運転免許証に書き換える場合には、別途「婚姻証明書」(「出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明」を参照下さい)」の提出を求められます。

 
1 使用目的
日本の自動車運転免許証をお持ちの方は、マレーシア政府道路交通局(以下道路交通局)よりマレーシアの自動車運転免許証を取得することができます。その際、本証明書を提出し、申請者が日本国内の自動車運転免許証を有していることを証明する必要があります。

マレーシアにおける運転免許証の取得手続きについては、道路交通局にお問合せください。

2 発給(申請)条件
(1)申請者が日本国発行の自動車運転免許証を有していること。
(2)代理人による申請可能 (申請書委任欄に必要事項を記入する必要あります)
※道路交通局より運転免許証の発行を受けるには、マレーシアにおける長期滞在査証を取得している必要があります。

3 必要書類
 
証明書発給申請書(PDF)(EXCEL
日本国旅券
自動車運転免許証(原本及びそのコピー)
申請者が日本国籍者でない場合は、申請者の氏名を綴りを確認するための文書(政府発行のIC・旅券のコピー等)
 
【備考】
自動車の運転免許証を取得して2年を経過していない方は「初心者」として認定されるようになっています。このため、 免許証も「初心者」専用のもの(「P」マークが表示されたもの)が交付されるようになり、また自動車にも前後に「P」マークの貼付が義務づけられるように なりました。「初心者」として認定されている期間に、交通規則違反や交通事故などを起こすと、免許を取り上げられることもあるようです。

4 所要日数(閉館日は含まない)
(1)申請を午前に受理した場合:翌日午前に発給
(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給

5 手数料

【注意】
日本国内で発行された運転免許証や国際運転免許証の更新や発行についての手続きは領事事務所では承っておりません。国内でのみ手続きが可能です。詳細は日本国内各都道府県の運転免許証センター等へご確認ください。


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その他の翻訳証明

申請者が作成した翻訳文(英訳文)が、日本国内の官公署等が発行した公文書の記載内容の忠実な翻訳であることを証明します。マレーシア政府機関等に対し、日本国内における企業の登記、学校の卒業、各種免許証を有していること等の事実を立証します。
※なお、私文書(民間法人、個人等の作成した文書)の翻訳文は、証明の対象とはなりませんのでご了承下さい。

1 使用目的
(1)当国の滞在許可手続き
(2)企業の登記手続き
(3)就学手続き

2 発給(申請)条件
(1)申請者が本人(日本国籍者)であること。
(2)翻訳証明の対象となる文書は本邦の官公署等の発行した公文書のみ。
※ 原則として私文書は取り扱いませんが、公証人、商工会議所、その他公的性格を有する特殊法人及び日本の学校教育法第1条、第2条に規定する私立学校の作成した文書の翻訳証明は取り扱い可能です。
(3)申請者が右原文書(本邦官公署等の発行した公文書)及び翻訳文(英訳文)を持参すること。

3 必要書類
 
証明書発給申請書(PDF)(EXCEL)
申請者の日本国旅券
原文書(本邦官公署等の作成した公文書)
翻訳文(英訳文)
 
4 所要日数(閉館日は含まない)
(1)申請を午前に受理した場合:翌日午前に発給
(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給
※但し、忠実な翻訳であること。なお、ケースによっては外務省本省への照会の必要がありますので、回答までの時間を要します。

5 手数料


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警察証明(無犯罪証明)

申請者(日本人に限りません。)の日本国内における犯罪歴の有無を証明するもの。日本の警察庁(または都道府県警察本部)が発行します。

1 使用目的
外国の滞在、永住、就労、営業、帰化等の許可(免許)手続き等(右外国(現地)の政府機関等に提出して使用されます。詳しくは事務所までお問い合わせ下さい)。

2 発給(申請)条件
(1)外国の政府関係機関等が申請者(日本人に限らない)に対し、その国の法規に基づいてこの証明の提出を要求していること。
(2)本人(日本人に限らない)が申請を行うこと。

3 必要書類
 
警察証明書発給申請書(事務所に備え付けてあります)
申請者の日本国旅券
指紋原紙(事務所に備え付けてあります)
 
4 所要日数(証明書が交付されるまで):約2~3ヶ月

5 手数料:無料