各種証明書発行
令和7年3月27日
*各種証明のオンライン申請及びオンライン決済
*電子化した証明書(e-証明書)の発給開始(令和7年5月27日以降)
■在留証明
■署名(及び拇印)証明
■出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明
■婚姻要件具備証明
■日本の運転免許証の翻訳証明
■その他の翻訳証明
■警察証明(無犯罪証明)
※オンラインで申請と受け取りができます。(令和7年5月27日以降)
※住民票とは異なり、在留届を提出しただけでは在留証明は発行できません。
※過去に同じ現住所に係る在留証明の発給を受けた場合でも、申請の都度、住所を確認する必要がありますので、必要書類を全て提出してください。
※必要書類や申請手続等について少しでも疑問がありましたら、事前にご相談ください。
1 主な使用目的 (全て日本国内における諸手続きに関するものとなります。)
(1)恩給および年金受給手続き
(2)不動産登記手続き、金融機関等における融資手続き、遺産相続手続き
(3)在留邦人子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証
(4)免税品の購入
※日本における免税での購入手続きを目的とした在留証明申請のご案内
※消費税免税制度にかかるよくある質問(観光庁ホームページ)
2 発給(申請)条件
(1)申請者が本人(日本国籍者)であること。
(2)住所を立証する書類(本人氏名と現住所が記載されているもの)を提出することができること。
(3)当国(地)に居所を定めて既に3か月以上経過している、あるいは今後、3か月以上滞在する予定であること。(マレーシアの有効な滞在ビザ、永住権等を確認します。)
(4)原則として日本に住民登録がないこと。
3 必要書類 ▶詳細
※証明書に記載される居住開始年月(現住所・居所に住み始めた年月)は、その事実を立証できる書類を基に記載しますので、ご自宅の賃貸契約書等、その年月が確認できる書類をお持ちください(提出機関がその欄の記載を必要としていないときは、記入を省略できます)。
※同居家族の記載が必要な場合は、同居家族の来館も必要です。その場合は同居家族の旅券と住所を立証する書類も確認します。事情により同居家族が出頭できない場合は、「申出書」が必要となりますので、事前にご相談ください。
※なお、個々の状況に応じて、案内している必要書類以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
4 所要日数:即日発給
5 手数料
※恩給・厚生・国民年金受給手続きに使用する場合に、年金受給権者現況届・年金証書等を提示いただくと、証明発給手数料が無料となります。
6 ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内
1 主な使用目的
日本国内における不動産登記、金融機関等における融資手続き、自動車の名義変更手続き
※証明方法:どちらの証明方法にするか、あらかじめ提出先にご確認ください。
(形式1)日本から署名すべき書類の送付があった場合は、事前に署名せずにそのまま当館にお持ちいただき、綴り合わせ方式で証明
(形式2)日本から送付された書類がなく、単独で署名を証明
2 発給(申請)条件
申請者が本人(日本国籍者)であり、自ら領事窓口(領事の面前)で署名(及び拇印)を行うこと。
3 必要書類
4 所要日数:即日発給
5 手数料
1 主な使用目的
(1)マレーシアにおける滞在許可申請(更新、資格変更)
(2)マレーシアでの婚姻登録手続き
(出入国管理局や婚姻登録所などの政府機関から提出を求められる場合があります)
2 発給(申請)条件
申請者が本人(日本国籍者)であること。
※未成年のお子様の分を親権者(法定代理人)が代理申請することは可能です(委任状不要)。
※日本国籍を離脱・喪失された方や外国人も申請できる場合がありますので、事前にご相談ください。
3 必要書類
4 所要日数(閉館日は含まない)
(1)申請を午前に受理した場合:翌日午前に発給
(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給
5 手数料
1 使用目的
マレーシア人を含む外国人との婚姻手続き
※「出生証明」の提出を求められることがあります。
※離婚歴のある方は、「離婚証明」の提出を求められます。
2 発給(申請)条件
(1)申請者が本人(日本国籍者)であること
(2)申請者が独身であり、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していること
3 必要書類
4 所要日数(閉館日は含まない)
(1)申請を午前に受理した場合:翌日午前に発給
(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給
5 手数料
2021年1月現在、外交官パス、MM2Hパス、雇用パスのカテゴリー1及び2(EP1及びEP2)、居住者パス-技能(RP-T)及びそれらパス(注:EP1、EP2、RP-T)保有者の配偶者で有効な配偶者パス(Dependent Pass)をお持ちの方は本証明書を提出することにより外国の免許証からマレーシア運転免許証への書き換え手続きが可能です。
※EP1、EP2、RP-T保有者の配偶者で有効な配偶者パス(Dependent Pass)をお持ちの方がマレーシアの運転免許証に書き換える場合には、別途「婚姻証明書」(「出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明」を参照下さい)」の提出を求められます。
1 使用目的
日本の自動車運転免許証をお持ちの方は、マレーシア政府道路交通局(以下道路交通局)よりマレーシアの自動車運転免許証を取得することができます。その際、本証明書を提出し、申請者が日本国内の自動車運転免許証を有していることを証明する必要があります。
マレーシアにおける運転免許証の取得手続きについては、道路交通局にお問合せください。
2 発給(申請)条件
(1)申請者が有効な日本の自動車運転免許証を有していること。
(2)代理人による申請可能(申請書委任欄に必要事項を記入してください)
※道路交通局より運転免許証の発行を受けるには、マレーシアにおける長期滞在査証を取得している必要があります。
3 必要書類
(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給
5 手数料
【注意1】
自動車の運転免許証を取得して2年を経過していない方は、「初心者」として認定されます。このため、 免許証も「初心者」専用のもの(「P」マークが表示されたもの)が交付され、また自動車の前後に「P」マークの貼付が義務づけられています。
【注意2】
日本の運転免許証や国際運転免許証の更新や発行についての手続きは当館では承っておりません。国内でのみ手続きが可能です。詳細は各都道府県警察又は運転免許センターにご照会ください。
【注意3】
マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項
※なお、私文書(民間法人、個人等の作成した文書)の翻訳文は、証明の対象とはなりません。
1 主な使用目的
(1)当国の滞在許可手続き
(2)企業の登記手続き
(3)就学手続き
2 発給(申請)条件
(1)申請者が本人であること。
(2)翻訳証明の対象となる文書は日本国内の官公署等の発行した公文書のみ。
※私文書を日本国内の公証人が公正証書とし、法務局長が認証した文書は対象。
※学校教育法第1条に規定された学校が発行した卒業・在学・成績証明書等は対象。
(3)原文書(日本国内公署等の発行した公文書)及び翻訳文(英訳文)を持参すること。
3 必要書類
(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給
※但し、忠実な翻訳であること。また、発給までに時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
5 手数料
1 主な使用目的
外国の滞在、永住、就労、営業、帰化等の許可(免許)手続き等(外国(現地)の政府機関等に提出して使用されます。)
※詳しくは当館までお問い合わせください。
2 発給(申請)条件
(1)外国の政府機関等が申請者に対し、その国の法規に基づいてこの証明の提出を要求していること。
(2)申請者が本人であること。
※外国人でも日本での居住歴があれば申請できます。
3 必要書類
4 所要日数(証明書が交付されるまで):約2~3か月
5 手数料:無料
*電子化した証明書(e-証明書)の発給開始(令和7年5月27日以降)
■在留証明
■署名(及び拇印)証明
■出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明
■婚姻要件具備証明
■日本の運転免許証の翻訳証明
■その他の翻訳証明
■警察証明(無犯罪証明)
在留証明
申請者が、現在、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。▶詳細※オンラインで申請と受け取りができます。(令和7年5月27日以降)
※住民票とは異なり、在留届を提出しただけでは在留証明は発行できません。
※過去に同じ現住所に係る在留証明の発給を受けた場合でも、申請の都度、住所を確認する必要がありますので、必要書類を全て提出してください。
※必要書類や申請手続等について少しでも疑問がありましたら、事前にご相談ください。
1 主な使用目的 (全て日本国内における諸手続きに関するものとなります。)
(1)恩給および年金受給手続き
(2)不動産登記手続き、金融機関等における融資手続き、遺産相続手続き
(3)在留邦人子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証
(4)免税品の購入
※日本における免税での購入手続きを目的とした在留証明申請のご案内
※消費税免税制度にかかるよくある質問(観光庁ホームページ)
2 発給(申請)条件
(1)申請者が本人(日本国籍者)であること。
(2)住所を立証する書類(本人氏名と現住所が記載されているもの)を提出することができること。
(3)当国(地)に居所を定めて既に3か月以上経過している、あるいは今後、3か月以上滞在する予定であること。(マレーシアの有効な滞在ビザ、永住権等を確認します。)
(4)原則として日本に住民登録がないこと。
3 必要書類 ▶詳細
(1) | 在留証明願(PDF)(EXCEL)、記入例、免税品購入用記入例 |
(2) | 日本国旅券原本 |
(3) |
住所を立証する書類の原本 ※運転免許証またはご自宅の賃貸契約書など、本人氏名と現住所が記載されているもの |
(4) |
年金受給権者現況届・年金証書等の原本(恩給・厚生・国民年金手続きに使用する場合のみ) |
(5) | 戸籍謄(抄)本又は戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間3か月) (本籍地の市区郡以下の記載が必要な場合及び免税品購入の場合のみ) ※本籍地に変更がなければ、発行日は問いません。 ※原本と相違がなければ、コピーも可能です。 |
※証明書に記載される居住開始年月(現住所・居所に住み始めた年月)は、その事実を立証できる書類を基に記載しますので、ご自宅の賃貸契約書等、その年月が確認できる書類をお持ちください(提出機関がその欄の記載を必要としていないときは、記入を省略できます)。
※同居家族の記載が必要な場合は、同居家族の来館も必要です。その場合は同居家族の旅券と住所を立証する書類も確認します。事情により同居家族が出頭できない場合は、「申出書」が必要となりますので、事前にご相談ください。
※なお、個々の状況に応じて、案内している必要書類以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
4 所要日数:即日発給
5 手数料
※恩給・厚生・国民年金受給手続きに使用する場合に、年金受給権者現況届・年金証書等を提示いただくと、証明発給手数料が無料となります。
6 ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内
署名(及び拇印)証明
日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前で行われたことを証明するものです。1 主な使用目的
日本国内における不動産登記、金融機関等における融資手続き、自動車の名義変更手続き
※証明方法:どちらの証明方法にするか、あらかじめ提出先にご確認ください。
(形式1)日本から署名すべき書類の送付があった場合は、事前に署名せずにそのまま当館にお持ちいただき、綴り合わせ方式で証明
(形式2)日本から送付された書類がなく、単独で署名を証明
2 発給(申請)条件
申請者が本人(日本国籍者)であり、自ら領事窓口(領事の面前)で署名(及び拇印)を行うこと。
3 必要書類
(1) | 署名(及び拇印)証明申請書(PDF)(EXCEL)、記入例 |
(2) | 日本国旅券原本 |
5 手数料
出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明
当国(地)の政府機関等に宛てた申請者(日本国籍者)の戸籍に記載されている(申請者の)身分上の事項に関する英文の証明書を発給します(独身であることについての証明「婚姻用件具備証明」については別項に記載)。1 主な使用目的
(1)マレーシアにおける滞在許可申請(更新、資格変更)
(2)マレーシアでの婚姻登録手続き
(出入国管理局や婚姻登録所などの政府機関から提出を求められる場合があります)
2 発給(申請)条件
申請者が本人(日本国籍者)であること。
※未成年のお子様の分を親権者(法定代理人)が代理申請することは可能です(委任状不要)。
※日本国籍を離脱・喪失された方や外国人も申請できる場合がありますので、事前にご相談ください。
3 必要書類
(1) | 証明書発給申請書(PDF)(EXCEL)、出生・婚姻証明記入例、出生証明(子供)記入例 |
(2) | 日本国旅券原本 |
(3) | 戸籍謄(抄)本原本又は戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間3か月) ※通常、発行された日から6か月以内のもの。 例外は以下のとおり。 ・婚姻証明:3か月以内に発行されたもの ・出生証明・死亡証明:出生・死亡の事実が記載されていれば発行日を問わない ・離婚証明:6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本(離婚の事実が記載されたもの) 除籍謄本や改製原戸籍が必要になる場合あり |
(4) | 氏名綴りを確認する書類(政府発行のIC、旅券等)(家族等が外国人の場合のみ) |
(1)申請を午前に受理した場合:翌日午前に発給
(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給
5 手数料
婚姻要件具備証明
本人が独身であり、婚姻可能な年齢に達し、相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの(いわゆる「独身証明」)。1 使用目的
マレーシア人を含む外国人との婚姻手続き
※「出生証明」の提出を求められることがあります。
※離婚歴のある方は、「離婚証明」の提出を求められます。
2 発給(申請)条件
(1)申請者が本人(日本国籍者)であること
(2)申請者が独身であり、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していること
3 必要書類
(1) | 証明書発給申請書(PDF)(EXCEL)、記入例 |
(2) | 日本国旅券原本 |
(3) | 戸籍謄(抄)本(3か月以内に発行された可能な限り新しいもの)又は戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間3か月) ※婚姻歴のある方は、前婚の婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されているもの |
(4) | 婚姻相手の政府発行のICまたは旅券 |
(1)申請を午前に受理した場合:翌日午前に発給
(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給
5 手数料
日本の運転免許証の翻訳証明
※マレーシア道路交通局(JPJ)による外国運転免許の切替え停止(2025年5月19日発表)2021年1月現在、外交官パス、MM2Hパス、雇用パスのカテゴリー1及び2(EP1及びEP2)、居住者パス-技能(RP-T)及びそれらパス(注:EP1、EP2、RP-T)保有者の配偶者で有効な配偶者パス(Dependent Pass)をお持ちの方は本証明書を提出することにより外国の免許証からマレーシア運転免許証への書き換え手続きが可能です。
※EP1、EP2、RP-T保有者の配偶者で有効な配偶者パス(Dependent Pass)をお持ちの方がマレーシアの運転免許証に書き換える場合には、別途「婚姻証明書」(「出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明」を参照下さい)」の提出を求められます。
1 使用目的
日本の自動車運転免許証をお持ちの方は、マレーシア政府道路交通局(以下道路交通局)よりマレーシアの自動車運転免許証を取得することができます。その際、本証明書を提出し、申請者が日本国内の自動車運転免許証を有していることを証明する必要があります。
マレーシアにおける運転免許証の取得手続きについては、道路交通局にお問合せください。
2 発給(申請)条件
(1)申請者が有効な日本の自動車運転免許証を有していること。
(2)代理人による申請可能(申請書委任欄に必要事項を記入してください)
※道路交通局より運転免許証の発行を受けるには、マレーシアにおける長期滞在査証を取得している必要があります。
3 必要書類
(1) | 証明書発給申請書(PDF)(EXCEL)、記入例 |
(2) | 日本国旅券原本(代理申請の場合にはコピー可) |
(3) | 有効な日本の自動車運転免許証(原本) (注)マイナ免許証は受け付けておりませんのでご注意ください。 |
(4) | 氏名綴りを確認する書類(政府発行のIC、旅券等)(外国人の場合のみ) |
4 所要日数(閉館日は含まない)
(1)申請を午前に受理した場合:翌日午前に発給(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給
5 手数料
【注意1】
自動車の運転免許証を取得して2年を経過していない方は、「初心者」として認定されます。このため、 免許証も「初心者」専用のもの(「P」マークが表示されたもの)が交付され、また自動車の前後に「P」マークの貼付が義務づけられています。
【注意2】
日本の運転免許証や国際運転免許証の更新や発行についての手続きは当館では承っておりません。国内でのみ手続きが可能です。詳細は各都道府県警察又は運転免許センターにご照会ください。
【注意3】
マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項
その他の翻訳証明
申請者が作成した翻訳文(英訳文)が、日本国内の官公署等が発行した公文書の記載内容の忠実な翻訳であることを証明します。マレーシア政府機関等に対し、日本国内における企業の登記、学校の卒業、各種免許証を有していること等の事実を立証します。※なお、私文書(民間法人、個人等の作成した文書)の翻訳文は、証明の対象とはなりません。
1 主な使用目的
(1)当国の滞在許可手続き
(2)企業の登記手続き
(3)就学手続き
2 発給(申請)条件
(1)申請者が本人であること。
(2)翻訳証明の対象となる文書は日本国内の官公署等の発行した公文書のみ。
※私文書を日本国内の公証人が公正証書とし、法務局長が認証した文書は対象。
※学校教育法第1条に規定された学校が発行した卒業・在学・成績証明書等は対象。
(3)原文書(日本国内公署等の発行した公文書)及び翻訳文(英訳文)を持参すること。
3 必要書類
(1) | 証明書発給申請書(PDF)(EXCEL) |
(2) | 日本国旅券原本 |
(3) | 原文書(日本国内の官公署等の作成した公文書) |
(4) | 翻訳文(英訳文) |
4 所要日数(閉館日は含まない)
(1)申請を午前に受理した場合:翌日午前に発給(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給
※但し、忠実な翻訳であること。また、発給までに時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
5 手数料
警察証明(無犯罪証明)
申請者(日本人に限りません。)の日本国内における犯罪歴の有無を証明するもの。警視庁・道府県警察本部が発行します。1 主な使用目的
外国の滞在、永住、就労、営業、帰化等の許可(免許)手続き等(外国(現地)の政府機関等に提出して使用されます。)
※詳しくは当館までお問い合わせください。
2 発給(申請)条件
(1)外国の政府機関等が申請者に対し、その国の法規に基づいてこの証明の提出を要求していること。
(2)申請者が本人であること。
※外国人でも日本での居住歴があれば申請できます。
3 必要書類
(1) | 警察証明書発給申請書(当館に備え付けてあります) |
(2) | 日本国旅券原本 |
(3) | 指紋原紙(当館に備え付けてあります) |
5 手数料:無料