在コタキナバル出張駐在官事務所 領事班
TEL: +60-88-254159 FAX: +60-88-236632【当館管轄地域】 サバ州、サラワク州及びラブアン連邦直轄区
【領事窓口時間】 08:30~12:00, 13:30~16:00 (土日、祝祭日を除く)
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■新規(切替新規)発給
■紛失・盗難、焼失に伴う届出
■記載事項(氏名・本籍)の変更
■査証欄の増補
新規(切替新規)発給
日本国籍をお持ちの方であれば、以下のような場合に新しい旅券の発給申請手続きを行うことができます。新たに旅券を取得する場合(「新規」発給)と、現在お持ちの有効な旅券を切り替える場合(「切替新規」発給)の2つの場合について、それぞれ以下のとおりご案内します。
1.必要書類
(1)「新規」発給
・新生児の旅券を取得しようとする場合
・(日本と当国との)二重国籍者の方等が新たに旅券を取得しようとする場合
・旅券を紛失、盗難、損傷、焼失等したため新たに旅券を取得する場合
(紛失・盗難、焼失に伴う届出が必要です)
一般旅券発給申請書
(5年用と10年用のものがあります。窓口でいずれかご希望の申請書をご指定下さい。)6 ヶ月以内に撮影されたパスポート用写真(縦4.5cm×横3.5cm)1枚
(正面、無帽、無背景、背景無色)6ヶ月以内に発行された申請者本人の戸籍謄本(抄本)
(2)「切替新規」発給
・お持ちの旅券の残存有効期間が1年未満になった場合
・お持ちの旅券の査証欄の余白がなくなった(残りが1、2ページになった)場合
一般旅券発給申請書
(5年用と10年用があります。窓口でいずれかご希望の申請書をご指定下さい。)お持ちの旅券 6ヶ月以内に撮影されたパスポート用写真(縦4.5cm×横3.5cm)1枚
(正面、無帽、無背景、背景無色)6ヶ月以内に発行された申請者本人の戸籍謄本(抄本)
(お持ちの旅券を申請した時より、今回の申請時まで本籍・氏名等に関する記載に変更がない場合は不要。当方で確認します。)
2.発給までの所要日数(閉館日は含まない)
(1)申請を午前に受理した場合:翌日午前に発給
(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給
※なお、機器不良等によりさらに時間を要する場合がございます。
3.手数料
4.注意事項
・日本人による代理申請が可能ですが、代理人を立てられるのは申請時のみで、受け取り人は
ご本人またはご家族のみに限らせていただきます。また領事窓口にある「旅券発給申請書」上の
「申請者出頭免除申出書」に本人の署名のご記入が必要となりますので、同申請書を事前に
ご入手の上、お手続きいただく必要があります。・新しい旅券を取得した際には、マレーシアの出入国管理局にて滞在許可の転記(または
滞在許可の新規発給申請)手続きを行っていただく必要があります。予めご了承下さい。先頭に戻る
紛失・盗難、焼失に伴う届出
旅券が紛失、盗難、焼失等に遭った場合は、「紛失一般旅券等届出書」を提出し、当該紛失等旅券を失効させる必要があります。本届出をせずに、新たに旅券(新規)を作成することはできません。
もし旅券の紛失・盗難・焼失等にあった場合、以下のように対応してください。
(1)当地警察に被害届けを出し、ポリスレポート(被害届書)の写しを取得する。
(2)在マレーシア日本国大使館・総領事館・出張駐在官事務所で、「紛失一般旅券等届出」を提出する。
必要書類
紛失一般旅券等届出書(当館に備え付けてあります) 当国(地)警察当局に届出受理されたポリス・レポートのコピー 6ヶ月以内に撮影されたパスポート用写真(縦4.5cm×横3.5cm)1枚
(正面、無帽、無背景、背景無色)
(3)本届出と合わせて、旅券の「新規」発給を申請する。
※発行から6か月以内の戸籍謄(抄)本が必要ですので、ご注意下さい。
(4)マレーシア出入国管理局において滞在許可事実の再確認のための手続きを行う。
マレーシアのビザを取得していた方はその再発給、それ以外の方は入国歴の再認証(事前に航空券の再発行が必要)を受ける。この手続きの詳細については、マレーシア出入国管理局にお問い合わせ下さい。この手続きをしないとマレーシアから出国できませんのでご注意下さい。
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記載事項(氏名、本籍)の訂正
旅券面上の氏名、本籍に変更が生じた場合は訂正新規発給の申請を行う(「新規(切替新規)発給」の項目をご参照下さい)か、記載事項の訂正の申請を行うか、いずれかを選択することができます。ここでは、「訂正」申請手続きについてご案内します。
1.必要書類
一般旅券訂正申請書(当館に備え付けてあります) 現在お持ちの(有効な)旅券 6ヶ月以内に発行された申請者本人の戸籍謄本(抄本)
2.発給までの所要日数(閉館日は含まない)
(1)申請を午前に受理した場合:翌日午前に発給
(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給
※なお、機器不良等によりさらに時間を要する場合がございます。
3.手数料
4.注意事項日本人による代理申請が可能ですが、代理人を立てられるのは申請時のみで、受け取り人は本人または家族のみに限らせていただきます。また領事窓口にある「一般旅券訂正申請書」上の「申請者出頭免除申出書」への本人のご記入が必要となりますので、同申請書を事前にご入手の上、お手続きいただくこととなります。
当国に長期に滞在されている方の場合、旅券面上の記載事項の変更に伴い、(当国の)滞在許可の登録データ等の訂正を要することもあります。必要に応じ、当国(地)出入国管理局に相談の上、必要な訂正手続き等を行っていただくこととなります。予めご了承下さい。
5.その他(埼玉県及び群馬県の境界変更に伴う記載事項の訂正)
平成22年3月1日より、埼玉県深谷市高島地区の一部と群馬県太田市南前小屋地区の一部が境界変更することとなりました。つきましては、本件境界変更に伴い旅券面の本籍(県名)の記載事項変更を希望される方については、戸籍謄(抄)本によりその事実が確認されれば、職権による記載事項の訂正(手数料無料)を行います。詳しくは領事窓口(最寄りの在外公館)までご照会ください。
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査証欄の増補(旅券の)査証欄は、ページ数が不足しているまたは不足の見込まれる場合、1回に限りページを
増やすこと(増補)ができます。1.必要書類
査証欄増補申請書(当館に備え付けてあります) 現在お持ちの(有効な)旅券
2.発給までの所要日数(閉館日は含まない)
(1)申請を午前に受理した場合:翌日午前に発給
(2)申請を午後に受理した場合:翌日午後に発給
※なお、機器不良等によりさらに時間を要する場合がございます。
3.手数料
4.注意事項日本人による代理申請が可能ですが、代理人を立てられるのは申請時のみで、受け取り人は本人または家族のみに限らせていただきます。また領事窓口にある「査証欄増補申請書」上の「申請者出頭免除申出書」への本人のご記入が必要となりますので、同申請書を事前にご入手の上、お手続きいただくこととなります。
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